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始末書を書いた後訴訟されますか?

先日ある行為で警察署にて始末書を書きました。
被害者の方とは会話しておりませんので、
許して頂けたのかは不明ですが、
後日被害者の方もしくはその家族の方が何らかの理由でやっぱり許さないという事で訴えられる事もありうるのでしょうか?

反省もしておりますが、後から訴えられるかもしれないのではと不安です。被害者の方の連絡先はわかりませんので、謝罪もできません。

ご見解宜しくお願い致します。

A 回答 (9件)

>それでは今回被害届けを出すかを被害者に確認する前に警察官が捜査を終了したという事でしょうか?



はい。その警察官のそのときの判断では、「軽微なので説諭でいいか」です。説諭という語、聞きなれないと思いますが、俗に言う「お説教」のことです。
しかしながら、被害者が感情的に我慢ならないということで被害届や告訴状を出せば、それに基づき捜査が再開されます。

ということで、仮に被害者の連絡先が分かっても連絡しない方がいいです。また、警察署に尋ねにいくのもしないほうがいいです。大抵の場合は、加害側に継続性がなく、被害者側に怨恨感情がよほど強くなければ、「もう関わりあいたくない」という気持ちの方が勝ります。

警察から任意出頭が求められたならば、弁護士に連絡しましょう。逮捕状による逮捕でも弁護士に連絡する機会はあります。警察は事件を扱うのが職務であり、被疑者は弁護士を呼ぶ権利がある、ただそれだけのことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。理解致しました。真摯な対応を引き続き心掛けて参ります。

お礼日時:2024/07/04 21:32

説諭を受けて始末書を書いたなら、その署員は課されたノルマの幾ばくかを達成したことになります。

なので、その署員はそれ以上の捜査をしません。警察官との間では終わったことです。

が、被害者が被害届を出せば、それを事件として扱うかどうかを署員は上司に打診することになります。告訴されたのであれば事件として扱います。
被害者とあなたの間で終わったことかどうか、多分署員が説得して丸く治めたとは思いますが、被害者が憤懣やるかたないとなれば、事件となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。それでは今回被害届けを出すかを被害者に確認する前に警察官が捜査を終了したという事でしょうか?

お礼日時:2024/07/04 21:16

こうなったら弁護士に相談して下さい。

素人に対処は不可能です。これ以上相手に会おうとしない方が良いと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。現状弁護士に相談する状況ではなく、始末書を初めて書いたものですから今後考えられる状況として、ご質問させて頂いた次第です。相手の連絡先もわからないので、反省は当然ですが、迷惑をかけなよう努めます。

お礼日時:2024/07/02 16:17

何をしたかわかりませんが、示談が成立なら相手も訴訟は起こさないと思いますが、こればかりは、相手次第なんで民事で訴訟を起こされる可能性は十分にあります。

何もなければそれでよし。訴訟になったら誠意をもって法廷で謝罪してください。反省の態度で損害賠償の度合いも変わります。
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【はっきり言って、相手方(被害者)しだいですね。



すなわち、犯罪行為、違法行為に対しては、刑事処分と民事の問題がありますし、まったく別物なのですから。

こうした中、警察署で始末書を書いたということは、おそらく、警察は刑事事件としては立件するつもりはなく、それで穏便に済ませるつもりなのでしょう。
なので、その後、検察によって起訴されたりすることもないのでしょう。

とはいえ、民事はまた別です。

被害者がそれで納得して、例えば、【損害賠償請求訴訟】を起こさない場合も多いでしょうし、場合によっては、やはり訴訟を提起して損害に対する賠償を求めるということも可能性としては十分にありえます。

なので、ご質問に対する回答としては、【相手方しだい】ということになりますね。
したがって、あなたとしては、今後とも被害者に対し十分に誠意をもって謝罪し対応していくしかありません。
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刑事手続きは始末書の提出をもって、警察で「微罪処分」として処理して「お終い」にする方針と考えて、差支えないかと。



要は警察の時点で、「刑事事件性は認められるけど、刑罰を科すほどではない」と言う判断で。
その先の検察には送検するつもりはないわけ。

一方、民事の手続きは、相手次第なので何とも言えませんが。
刑事事件が微罪処分ですから、こちらも大事にはならないでしょう。
恐らく、「係争に値しないレベル」です。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/28 09:25

被害者の「気が変わった」はあります。



また警察に呼ばれて、検察に回って、最終的に起訴になるか不起訴になるかです。

この間、いくらでも謝罪なり弁明なりができますよ。
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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2024/06/28 07:38

どのような犯罪をされたのか不明ですが、警察は民事不介入ですので刑事罰を回避するために始末書(?)を求めたのでしょう。


被害者は、いつでも民事で提訴する事が可能ですから損害賠償請求をされる可能性の方が高いです。
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この回答へのお礼

助かりました

お礼日時:2024/06/28 07:39

ありますよ。

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この回答へのお礼

がんばります

お礼日時:2024/06/28 07:39

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