プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

以前スーパーのバイト先でレジから1000円抜いて当日クビになったバイトの人がいたのですが、もし警察に引き渡したらどのような処分になったのでしょうか?常習だったのかは分かりませんが(証拠も特にないのではないのでしょうか?)店の人が被害届出せば書類送検とかもありえるんじゃないでしょうか?余罪の証拠が特になくても警察で説教されるだけでは済まないんじゃないですか‥

‥ちなみに違うバイトの人でレジから両替のために10円玉の両替のために500円抜いて、そのままポケットに入れっぱなしにしていた人は後日レジリーダーに怒られるだけで済んでいましたが‥

A 回答 (4件)

レジのお金の場合、立場によって「窃盗」か「業務上横領」のどちらかになります。


バイトの場合は「窃盗」が妥当なところのようです。
※ちなみに窃盗の方が比較的軽い罰になります

杓子定規に処理すれば、確かに刑事事件として立件され、
おそらくは罰金刑となるでしょう。

ただ、一般的には被害額が少額であれば、
警察側からそれとなしに示談を促され、起訴猶予となる可能性が高いでしょう。
余罪が多いようなら略式起訴→罰金刑コースですかね。

ちなみにこれが店長等の場合、業務上横領となりますので、
懲役刑となります。(執行猶予は付くでしょうけどね)
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この回答へのお礼

特に前科等がなければ、どうなんでしょう?‥なんか自転車の窃盗とか占有離脱とかは警察限りで微罪処分とか説教されていることが多いのでしょうが‥現金だとまた違うのでしょうか?

お礼日時:2014/11/18 21:42

皆さんも回答していますが、警察に届けを出せば、罪になりますね。


だって人の金を盗むんですから。
後は、責任者次第です。
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店が被害届を出し、それなりの証拠があれば、警察にて取り調べを受けることになり、


その後、検察に送検されます。
(逃げようとしたり、証拠となるものを隠そうなどと、余程のことをしない限りは、逮捕はされず、結果、書類送検になるかと思われます)

次に、検察にて、起訴するかどうかが判断されます。
初犯で、本人が反省しており、弁済も済ませているような状況であれば、起訴猶予により不起訴となる可能性が高いと思われます。
また、起訴されるとしても、略式起訴で罰金刑になると思います。

また、怒られるだけで済むかどうかについては、リーダーなり店長なりが、怒るだけで済ませようと考えるかどうかなので、法律上の問題とは少し異なる観点となります。
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この回答へのお礼

特に前科等がなければ、どうなんでしょう?‥なんか自転車の窃盗とか占有離脱とかは警察限りで微罪処分とか説教されていることが多いのでしょうが‥現金だとまた違うのでしょうか?

お礼日時:2014/11/18 21:43

レジからお金を抜く行為は業務上横領罪日窃盗罪ですよ。



レジ周りであれば、恐らく防犯カメラに犯行の瞬間が
映っていると思われるので、店長さんなり責任者の方が
被害届を出しちゃえば、それが証拠に処罰されると
思われます。

どのぐらいの処罰になるかはわかりませんが、
説教されるだけでは済まないと思われますよ。
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この回答へのお礼

特に前科等がなければ、どうなんでしょう?‥なんか自転車の窃盗とか占有離脱とかは警察限りで微罪処分とか説教されていることが多いのでしょうが‥現金だとまた違うのでしょうか?

お礼日時:2014/11/18 21:42

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