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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
警察に捕まった自分のことは不安でも、暴行を受けた被害者のことは何も考えていなようです。
そのような態度だと、警察・検察の対応も厳しくなります。まず今後の流れですが
1.「もう一度、検察だか裁判官だか忘れましたが、呼ばれる」とのことですと、あなたの暴行事件は、警察から検察に書類送検がされました。
2.検察は、近日中にあなたを呼び出します。「お尋ねしたいことがありますので、○月○日に××まで来てください」というハガキが自宅に届きます。その場で、検察官は事件について事情や現状を尋ねます。
3.その結果によって、
・公訴
これは、あなたを被告人として正式の刑事裁判にすることです。この場合、判決は間違いなく懲役刑です。ただし初犯ですから、執行猶予はつくでしょう。万一執行猶予がつかなければ、あなたはその場で刑務所行きです。どちらにしてもこの場合、勤務先にはばれるでしょう。
・略式起訴
これは、罰金刑を受けるものです。罰金の額は30万円以下です。この場合は、ばれるかばれないかは、状況次第です。被害者の対応によっては会社にばれるでしょう。
・起訴猶予
まぁ、今回はお目こぼしをしましょうという措置で、刑事罰については無罪放免です。これまた、被害者の対応次第(例えば、慰謝料請求の民事訴訟を起こすなど)で会社にばれます。
で、上記3つからどれを選ぶかは、検察官の心証次第です。心証というのは、
・本人(あなた)の反省の度合い
・被害者との関係=謝罪をしているか、示談は済んでいるか等々
つまり、あなたが反省をして、被害者に謝罪をし、治療費や慰謝料などをきちんと払っていれば(つまりそれが、具体的な反省の形です)「起訴猶予」になる可能性が高いということです。その場合、民事も起こらないでしょうから、会社にばれることはないでしょう。
検察官は社会正義を大事にしますから、被害者に対してきちんと償いをしている人には処分が緩くなるし、逆なら「被害者に代わって正義の鉄槌を下す」という考えになります。それは分かりますよね?
「俺はどうなる」「会社にばれるのか」という身勝手な考えでは、罪は重くなるだけだということです。まずは被害者を訪ね、きちんと謝罪し治療費や慰謝料などを支払って、良好な関係を築くことです。現時点で、それ以外にあなたが出来ることはありません。
この回答への補足
被害者の個人情報(住所や名前)など一切知らない場合はどうするのでしょう? 警察も簡単にはプライバシー保護のため、教えてくれませんよね??
補足日時:2009/10/08 09:52No.3
- 回答日時:
おはようです。
困り度が黄色なのでそんなに深刻には受け止めてないかなと思いつつの回答です。私は暴行を受けた経験があります。幸いにも皮膚が赤く脹れてちょと擦りむけた程度の怪我でした。すぐそばが幸運にも交番で加害者の男と二人で事情聴取を受けました。その男は反省のそぶりも見せず、交番の中でも「水を飲ませろ」とかいうばかりで警官の質問には答えません。結局、その男は逮捕されました。加害者も私も本署へ移動して本格的に調書を取られました。3時間くらいかかりました。わたしの調書をとった警官は「この男は類似の前歴があるから懲らしめたほうがいい」といっってました。
その二日後に私の会社へ(暴行を受けたときに乗ってた車に社名が書いてあるのでわかったと思います)加害者の部下を名乗る男から謝罪したいとの電話がありました。ところがその二日後、謝罪には行けなくなりました、との電話。私の怪我が軽微で略式の罰金刑で済むとの判断があったと勘ぐっています。前歴があってもこんなもんです。
おそらくあなたは罰金刑どころか、起訴もされないかもです。理由なく蹴られた恐怖は今も残っています。加害者の男は今ものうのうと飲み歩いています。今度また同じ目に合うようなことがあれば刑務所へ送ってやりたいです。
No.2
- 回答日時:
>警察も簡単にはプライバシー保護のため、教えてくれませんよね??
失礼ですが、そんな態度だから送検されるのです。暴行の程度にもよりますが、場合によったら警察の説諭で済む事件です。それを送検されたのは、あなたのその態度が問題だと思われます。以下、あなたが不快に思われるのを承知で書きますが。
「反省してます」というなら、警察に「謝罪と賠償をしたいので、被害者の方の連絡先を教えて下さい」と依頼をしましたか? やった上で、駄目だったということではないでしょう?
本気なら、警察が「加害者(あなた)が謝罪をしたいといっているが、連絡先を教えて良いか」と相手に連絡をします。また、弁護士を通じてなら・・・というように具体的なアドバイスをしてくれます。
検察の呼び出しが、すぐではない理由が分かりますか? 実は加害者と被害者の示談の状況を見ているのですよ。これは交通事故でも同じ事。つまり示談にはある程度の時間がかかるから、その様子を見た上で判断しようという考えがあるのです。示談が済み、被害者が納得しているなら検察が敢えて重い罰を与える必要はありませんからね。
自分がやらない・やりたくない理由を「警察が」「プライバシーが」などと他者のせいにするのは、身勝手な犯罪を犯し、被害者への謝罪意志が無い人の共通心理です。そして、検察はそういう心理はよく承知をしていますので、事情聴取では必ずその辺は(私が書いた通りのセリフで)突っ込んできますよ。
その時に「警察も簡単にはプライバシー保護のため、教えてくれませんよね??」などと言ってご覧なさい。起訴猶予で済むところが、公訴になったりします。その時になって泣くくらいなら、やることをきちんとやった方が良いのでは?
この回答へのお礼
お礼日時:2009/10/08 14:24
細かくありがとうございます。被害者に謝罪したいので警察の方に連絡をし、被害者に連絡してもらうことにしました。また警察の方から自分へ連絡もらえるそうです。
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