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https://news.yahoo.co.jp/articles/9d1f5ffa8df891 …
にある「公判維持」が、理解できません。
きわめてわかりやすく、小学生でもわかるよう、具体的に教示願います。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    正確性に欠けてもよいので、さっくり言えばどういうことでしょうか。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/07/29 11:55

A 回答 (2件)

NO1です。



「これ以上、わかりやすくは言えない」という程度に、簡単に言えば、

【刑事裁判で犯人を、まちがいなく有罪にするための立証ができる】ということです。

ちなみに、検察としては、有罪にできる見込みがなければ、不起訴にして犯人を釈放しますので、刑事裁判が開かれることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/29 12:48

今回の事件においては、北海道の警察は、非常に証拠が乏しい中、かなりの苦労して犯人とおぼしき者(被疑者)を逮捕したわけです。




被疑者については、今後、
①警察が取り調べを行った上で、
②検察へ引き渡し、
③検察が再度取り調べ、起訴・不起訴を判断
④仮に、起訴した場合には、札幌地方裁判所(第1審)で刑事裁判が開始。

という流れになるわけですが、
警察や検察としては、最終的に裁判所により犯罪者に対し有罪の認定を行い、刑罰を科してもらうことを目的としているわけであります。

こうした中、【公判の維持】とは、検察による「その刑事裁判で有罪を十分に立証するための立証活動全般」を言っているものです。

ちなみに、例えば、犯罪者だとする十分な証拠がなく、立証活動にも支障があるようであれば、刑事裁判において有罪に持ち込むことはできませんので、【公判を維持できない】ということになります。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/07/29 11:53

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