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傷害事件(全治1か月)で被害届を出しました。7月中旬です。
被害者調書を作成する際にもすごく時間がかかり、書類1枚1枚担当警察官が作成(代理)し、その都度、署内の上司→署長に至るまで決裁を受けている様子でした。とても慎重に被害届や調書を作成し、全て署内で稟議・決裁されていました。
各書類上部には署長の決裁印がありましや。総勢5名程度の回覧印がありました。
被害届には、「被疑者は何ら謝罪せず、周囲の利害関係者には被害者が悪いので正義の暴力を振るったまでだ等、逆に虚偽の言い分で私の人格攻撃までしています。よって厳罰を望みます。」と記入しました。
数日後、現場検証を行いました。犯行状況も防犯カメラで撮影されており証拠物とし警察は押収したようです。
被疑者は在宅での取り調べの様子ですが、被害届を提出してから2か月が過ぎます。
保険関係の必要性で、被害届提出後一か月位に警察署を訪問し被害届番号を確認しました。
捜査は確実に行われている様子です。
このような場合、検察への書類送検や起訴・不起訴の決定はあとどの程度時間を要するるのでしょうか?
被害届提出・作成時に警察は担当検事に書類作成の詳細事項他、問い合わせていた様子も感じました。
すごく丁寧な対応で、警察にはすごく好感を抱くほどです。
故に、くどくど捜査の進捗を問い合わせたり督促することが憚られる心境です。
何方か事件捜査や検察送致等に詳しい方、あとどの程度の時間を要するものなのかお教え願います。

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    被害届受理は7月中旬です。既に2か月経過した中で「逮捕」と言う身柄拘束はあり得るのでしょうか?
    即時逮捕が無かったので、在宅事件になっているものと考えておりました。
    身柄を拘束しない状況だと、周囲の者達と通謀し虚偽の証言を準備するのではないかとも心配してました。
    所謂「天の声」で事件が握り潰されるのではないかとも憂慮していました。
    状況は鮮明に録画されています。私もそれを確認しました。
    録画で事件を客観視すると、自身の記憶(被害者供述内容)と当然多少のズレはありました。それは自身の主観的記憶よりも更に酷い状況で暴行を受けている様子でした。
    被疑者は録画記録に音声が記録されていないことを良いことに、ありもしない私の悪態・暴言等を捏造のうえ供述し、止む無く「正義の暴力」であった旨を主張しているようです。ただしこれ等は自身の記憶とは当然反するものであり、録画記録とも大幅な齟齬があります。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/09/18 22:52

A 回答 (4件)

被害届は、告発状とは違うので、受理されても、捜査するとは限りません。

今回は捜査に着手したようですね。起訴するのに十分な証拠が押さえられ、公判を維持できるとなれば、在宅起訴されるのでしょう。嫌疑不十分となければ不起訴処分となるでしょう。限られた人数で、たくさんの事件を抱えていることでしょう。捜査情報は教えないものです。気長に待つことでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。証拠関係は確保されていると思いますが、現場に居合わせた者たちと通謀して虚偽の証言(暴力の正当性)をしてくる可能性はあります。事件の詳細について記入しすぎますと、関係者が当サイトを見た場合発見される可能性がありますので出来ませんが、その兆候は散見されています。但し暴行時の動画記録と上記の通謀虚偽供述にはかなりの齟齬があり脆いものかと考えています。
ご指導のように捜査機関の動向を静観しようと思います。

お礼日時:2016/09/18 11:57

弁護士奥村徹(大阪弁護士会)です。


 被疑者が逮捕されていない事件の場合、送検やその後の事件処理に日数制限がありません。
 警察・検察は、被疑者を拘束した事件を優先に処理して、その合間に逮捕されてない事件を処理するので、一般論として捜査の期間を予測することはできません。
 時々問い合わせるしかありません、
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この回答へのお礼

事件の背後関係がが大きく且つ複雑な案件でしたので、一層、警察はやる気に満ちている状況でした。
ただ、背後関係が大きいがゆえに、所謂「天の声」で事件が潰されることを私は憂慮しています。(現場検証時には上記のような妨害は介入していない様子でした。)
私としては、事件の悪質性から鑑み、示談等には一切応じない所存です。
もうしばらく様子を見て、事件の進展を聞いてみようかと考えますが頻繁に問い合わすことで、捜査機関のやる気を削ぐことにならないかを心配している状況です。

お礼日時:2016/09/18 11:50

これは、私の知人の事例です。


同じく殴られて、3週間の診断がでました。
在宅調べで送検されるまでに、約4か月を要しました。
身柄を拘束されている被疑者は、警察も時間との闘いですので優先しています。
相談者さんの場合は、相手が既に取り調べを受けているのですから、必ず送検されると思います。
身柄が拘束されていないのは、「逃走」「証拠隠滅」等の恐れが無いことと身元引受人がしっかりしているからです。
暫く時間は掛かるかと思いますが、警察が動いている以上きちんと結果を出してくれます。
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この回答へのお礼

丁寧な回答で有難うございます。もうしばらく様子を見ようと思います。

お礼日時:2016/09/18 11:38

それは大変でしたね。

警察が動いていることは確かなようですね。
書類送検とありますが、逮捕(身柄事件)にはしないのでしょうか。
犯行状況も防犯カメラで撮影とのことなので、証拠的には十分なような気もします。
おそらく現段階は、被害者であるあなたの側からの事情聴取は完了したので、今後は被疑者を取り調べると思います。
その場合、逮捕する場合(身柄事件)だとそれから最大22日間で起訴、不起訴を決めるので早いです。
在宅事件の場合、あなたのいう書類送検となります。この場合、検察庁はまず身柄事件優先で調べますからすぐに着手とはならないでしょう。
在宅事件の場合、被疑者も逮捕されないから、色々弁解をして捜査が難航することもあります。
被疑者を逮捕するのであれば、おそらくは10月には逮捕するでしょうから、処分は10月~11月には決まるでしょう。
被疑者を逮捕しない場合には、長引きます。場合によっては処分、不処分の結果が来年になることもあり得ます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

被害届が7月中旬で、10月に逮捕ということもあるのですね。元検事であられる先生の貴重なご意見を賜り安心致しました。有難うございます。
今後は動向を静観していこうと思います。

お礼日時:2016/09/19 07:41

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