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郵政監察官は郵便局強盗の逮捕・取り調べもできた?

郵政民営化前までは郵政監察官という特別司法警察職員が
郵政公社の監査室に所属しており、
「公社が行う事業」に対する犯罪を捜査・検挙していました。

郵便局強盗については警察が検挙していたようですが、
法律の文言からは郵政監察官にも
郵便局強盗を検挙する権限があったようにも思えます。

実際に郵政監察官は郵便局強盗を検挙する権限を
持っていたのでしょうか?

郵便局の職員が強盗を現行犯で取り押さえた場合、
被疑者の身柄を警察へ引き渡さずに、
公社内で監察官が当該被疑者の取り調べを行い、
その後に身柄を検察へ送致することは、
法理論上可能だったのでしょうか?

A 回答 (2件)

>公社内で監察官が当該被疑者の取り調べを行い、


>その後に身柄を検察へ送致することは、
>法理論上可能だったのでしょうか?

「郵便受けから、小額小為替を同封した郵便物を抜き取られる」と言う被害に遭い、監査官に捜査して貰った経験があります。

小額小為替の控えの通し番号から、誰が換金したかを突き止めて監査室で逮捕、取り調べてもらい、犯人に弁済してもらいました。

犯人は「一般人」で、郵政関係者ではありません。

その際、監査官から「監査室で刑事告訴して刑事事件にする事が出来るけどどうする?」って聞かれました。犯人から弁済して貰ったし、下手に犯人に逆恨みされても嫌なので、当方は立件しない事にしてもらいました。

なので「捜査権・逮捕権・検挙・検察への立件など、警察と同じ権限があった」と思います。

この回答への補足

お二人さま、ありがとうございました。
やっぱり詳細はイマイチよくわかりませんね。
法律の文言からは郵便局強盗も検挙は可能なように思います。

実際はどうだったのか、
機会があれば関係者にでも聞いてみたいですね。
でもこんな下らんことでわざわざ質問なんかしたら
迷惑がられるかな?w

補足日時:2010/03/24 22:36
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

郵政民営化で司法警察権を取り上げられた監察官は、
今は日本郵政グループで内部監査をしているとか。

>なので「捜査権・逮捕権・検挙・検察への立件など、警察と同じ権限があった」と思います。

やはり郵便局強盗も監察官が検挙しようと思えばできたのかも知れませんね。
ただ実例がないのでイマイチ私も正確なことはわかりません。

特別司法警察職員たる郵政監察官が存在するからといって、
法理論上は警察による捜査が制限されるわけではありませんからね。


>小額小為替の控えの通し番号から、誰が換金したかを突き止めて監査室で逮捕、取り調べてもらい、犯人に弁済してもらいました。

おお、いいですね~。せっかくなのでちょっとコメント。

こういう時、逮捕状の被疑者連行先欄には、
「日本郵政公社○○監査室」と記載されていました。
(普通の事件だと「○○警察署」ですけどね。)

ただし、現行犯でない限りは、
実際の被疑者の逮捕(身柄確保)は警察官に代行させ、
留置施設も警察署を使っていましたが、
あくまで被疑者は郵政公社の管理下におかれている
という建前になっていました。

そして、NHKなどのニュースでは、
日本郵政公社による逮捕として報道されていました。
「日本郵政公社は、○○法違反の容疑で、○○を逮捕(書類送検)しました。」
という感じです。

郵政が民間会社となった今では、
一般の事件と同じようにJPグループや被害者が、
警察に被害届を出す形に変わりました。

最近、郵便物の詐取が流行っているようで、
郵便局の窓口では注意呼びかけのポスターが掲示されています。
注意書きの末尾には、
「郵便事業株式会社○○支店」と並んで、
「○○警察署」というように、
所轄の警察署名も記載されています。
自社警察機能を持っていた公社時代には見られなかった風景です。

お礼日時:2010/03/24 20:49

ん~, 「監察」という言葉からいえば「内部の人間の犯罪」に対する捜査・検挙じゃないですかね. 郵便局強盗は無関係でしょう.



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%83%B5%E6%94%BF% …

この回答への補足

いや、内部とは限らない。

あくまで「公社が行う事業」という文言通りで、
職場仲間のカバンから盗み出した郵貯キャッシュカードで
不正に現金を引き出した事件につき、
日本郵政公社法に基づいて郵政監察官が捜査を行った事例があります。

もっともこの事例では、検挙の間際に郵政民営化を迎え、
民営化により郵政監察制度が廃止されたことにより、
監査室が司法警察権を失ってしまったため、
警察が捜査を引き継いで被疑者の女を逮捕しています。

しかしこの事件は、外部の人間(顧客など)に対しても、
郵政監察官が司法警察権を行使できたことを示しています。

補足日時:2010/03/24 12:29
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

郵政監察官は社外の人間をも取り締まっていましたが、
監察官が郵便局強盗を検挙した実例は
一度も聞いたことがありません。
もともと検挙する権限そのものがなかったのか、
権限はあったものの実運用がなされなかっただけなのか、
どうでもいいことなのだけれども、
単なる興味本位で気になりました。

お礼日時:2010/03/24 17:59

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