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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず用語の確認です。
引用---大辞林 第二版
告訴:
犯罪による被害者またはそれに準ずる者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。
告発:
(1)悪事・不正などをあばくこと。
(2)犯人および告訴権者以外の者が捜査機関に対し犯罪事実を申告して、その捜査と被疑者の訴追を求めること。
起訴:
裁判所に訴えを起こすこと。特に、刑事訴訟法上、検察官が公訴を提起すること。
公訴:
刑事手続きにおいて、検察官が裁判所に起訴状を提出して裁判を請求すること。
-------引用終わり
銀行法に抵触しているというのは刑事事件です。民事事件ではありません。
民事事件であれば金融庁が賠償などを求めて訴訟を起こすこともありますが、今回はあくまで銀行法違反という刑事上のことなので、刑事事件は検察しか起訴出来ませんので検察に告発することになります。
銀行法の抵触自体は金融庁が被害者というわけではないので、「告訴」ではなく「告発」となります。
銀行法は要するに社会の秩序維持の為であり、金融庁はそのために監査などをしているわけですから、言い換えるとUFJの銀行法違反の行為に対する被害者は社会という実体のないものです。
たとえば国税庁でも捜査機関があり、捜査は行いますが、その後検察に告発し、起訴するのは検察です。
銀行法に限らず多数の法律で決められている罰則はこのようになっています。
親告罪というのは刑法で定められたいくつかの罪にありますが、親告罪と明記されていなければ、親告罪ではありません。
No.2
- 回答日時:
1)銀行法25条の条文によれば、金融庁は内閣総理大臣の委託を受け立ち入り検査を実施する立場であり、同規定の違反は直接的には内閣総理大臣の権限に対する侵害と言えるから、違法行為の被害者は金融庁では無いと考えられます。
定かではありませんが、内閣総理大臣が原告であれば告訴ということになるのかもしれません。
2)親告罪である罪は、親告罪である旨法令に定められているはずですので、規定がなければ親告罪では無いと考えられます。親告罪には告発は馴染まないと思います。
3)一般には告訴も告発も、警察に対しても検察に対してもどちらにもできます。どちらにすべきという区分はありません。但し警察は捜査機関であるにすぎず裁判所に公訴を提起する職権を持ちませんから、警察に告発しても結局は検察に回ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/10/08 12:46
大変よく分かりました。お手数ありがとうございました。
金融庁が告発せず、また、内閣総理大臣が告訴しなければ、例えば、事情を良く知った誰かが、オンブズマンにでも公益通報を行い、オンブズマンが本件、告発をすれば、内閣総理大臣の責任も追及されると言うことになるわけですね。
No.1
- 回答日時:
1)
被害者のいない犯罪はいくつかあります。
例えば、売春防止法などです。
被害者のいない違法行為と考えれば良いのでは
ないでしょうか?
2)
被害者がいなければ親告罪はありえません。
違法があれば誰でも告発すればよいのです。
3)
捜査が必要なものは警察。捜査をしなくても
十分に犯罪が立証できるだけの証拠がある場合は
検察と考えれば良いのではないでしょうか?
検察も捜査するし、厳密な線引きはないでしょう。
警察は法律のプロではないので(本当はそれでは
困るのですけどね)、警察に告発しても1から
法律を説明しないといけない場合があるので
(実はこれが結構多いのです)、そういう場合
法律の知識のある検察に告発する場合もあるで
しょう。
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