「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

交通事故の被害者になったのですがお聞かせください。
事故から概ね一年が経とうとしています。
ムチウチの通院は他覚的所見が無いので不払いが起こると耳にしますがどうやらそのケースに当てはまりかけてるようです。
最近加害者の保険会社が詐病扱いしてくるようになりました。
事故直後に検察と警察から「厳罰を望みますか?」と聞かれたので「事後処理をちゃんとしてくれるなら望みませんが、今すぐだとその回答はできません」と答えておきました。
ですが、保険会社のここ最近の態度に辟易してしまい、厳罰を望むようになりました。
本人が悪いわけでは無いですがその保険会社を選んだのは本人ですし、保険会社が代理だと言うなら代理がやった不手際は本人のせいでしょう。
良く当たり屋は「厳罰が嫌なら誠意を見せろ」と幾らか包ませる話を聞きますが、そういう話ではありません。
金の問題ではなく人を轢いておきながら詐病扱いに腹が立つのです。

そこで質問なのですが、一年経った今でも検察に厳罰を望む事はできますか?
その場合はどうすれば良いですか?

A 回答 (7件)

No.4です。


再度、質問をいただきましたので、回答します。

私の家内の被害事故に関して、検察から警察に再調査の指示が出るまでの経緯です。

1)当方より警察に電話をしたところ、既に送検済みなので検察へ問い合わせるよう指示され、検察の問い合わせ先を教えてくれました。

2)検察に電話で問い合わせたところ、送検日と検番を警察に問い合わせるよう指示されました。

3)警察に送検日と検番を聞き、再度検察に電話したところ、担当者が決まったら連絡するとのことでした。

4)同日、担当検察官から電話があり、事情を説明し、警察に再調査をさせるとの回答をいただきました。同時に通知書(加害者の処分内容が分かる)の送付をお願いしたところ、「処分を変えるのが難しいのであれば送るが、本件は確実に処分が変わると思われるので、今通知書を送っても意味がないので送りませんが、いいですか」とのコメントといただきました。

5)約3週間後に、当事者である家内と一緒に警察に出向いて事情聴取を受け、加害者の不誠実な対応を訴え(紙に書いて持っていき、受領されました)、厳罰を希望する旨伝えました。

あらましは以上ですが、私にはmudadanaaさんのお気持ちが痛いほど分かります。これは、被害者になったものでなければ分からないのかもしれませんが、被害者は何の落ち度もないのに、痛い思い、面倒な思いを散々させられます。そして、相手を素人と見下した保険会社は、上から目線で身勝手極まりないことを「社会通念上は」などと綺麗な言葉に包んで押し付けてきます。まるで、こちらの正しい主張が言いがかりであるかのような扱いで。これほど、不愉快で理不尽なことはありません。
これに対して、加害者は「保険に加入しているのだから、私はもう関係ない」といった顔をして、何事も無かったかのように平穏に過ごしているのです。こんなこと、とても容認できませんよね。

私は、電話口で加害者に罵声を浴びせられた時に、保険会社には十分な賠償をしてもらう、加害者には十分な刑事罰を与え償ってもらう、と心に決め、ネット情報を中心に徹底的に情報を収集しました。
その結果、民事賠償に関しては、裁判基準で請求し、保険会社提示額の約2倍を支払わせることができました。
加害者の刑事処分については、現在はまだ確定していないと思いますが、先にも書いたように起訴は確実なようです。

色々、アドバイスにもならないことを書く人も多いようですが、そんなことにめげずに、是非納得のいくまでがんばっていただきたいと思います。
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#2ですが、ちょっと気になったので書き込みしてます。


治療期間が1年もあるので相手に厳罰を課すことができるような回答もありますが、
後遺障害が認定される程の大怪我だったということ、
(ムチウチの場合、症状固定後に後遺障害認定を請求しても、まず却下されるのが現実)
そして横断歩道上ではねられたことが大きいと思われます。
(横断歩道を青で渡っていて被害にあうと、怪我の程度次第ですが起訴される確立は上がります。)

最初の診断書では、何日くらいの治療見込みになっていたのでしょうか?
もし2週間くらいであれば、もう一度診断書を取り直して「1年も治療がかかる程の重傷だ」と訴えて、再度事情聴取を受け直してみますか?
そうだとしても相手が起訴されて、なおかつ処分が課されるのはちょっと大変かもしれません。
というのも悲しい現実ですが、ムチウチで他覚症状がないのをいいことに通院し続ける人がごまんといる為に、
検察としても相手を起訴して処分するためには、本当に被害者が重傷であるかの判断には慎重にならざるをえません。
診断書を見て「これは重傷だ!加害者には処分が必要だ」と検察がすんなり納得してくれれば良いですが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
ですが今質問は「私の場合は加害者に厳罰を処せれるタイプに当てはまりますか?」という質問ではありません。
「厳罰に処したいのだけどどのような手続きをすればその方向に持って行くことができますか?」という質問であり、相当時間が経っていてもこの手続きは有効なのか?という質問です。
課すか課さないかは検察官が決めることであって私がどうこう言う問題ではありません。
課して欲しいと請求する方法を教えていただきたいという質問なので、そちらのご回答をお願い致します。

お礼日時:2008/09/28 17:55

 大切なのは加害者を罰することですか?それで気が済んで治療をやめたら保険担当者の、「詐病発言」が正しかったと取られかねないでしょ?大切なのは健康を取り戻すことのはずです。

保険担当者の、「詐病発言」の証拠を取ること。その証拠を担当医に見せる。保険会社の本社相談室に相談する。目に物を見せる相手は保険会社の支社と担当者です。まず主治医を味方に付けましょう。保険会社のせいで加害者を云々はかわいそうでしょ。

この回答への補足

目に物を見せたくても他覚的所見がなければ見せれません。
むしろ相手は『他覚的所見がない』というのを証拠として言ってきている訳ですからどうしようもなく、高い金を払って弁護士を雇う位しか対抗策は見当たりません。
また、とりあえず自腹で通って後々に請求するという手もありますが、当座の資金が裕福というわけでもなく、いつまでもダラダラと先伸ばしにされ、結局は『資金にも限界あるんだから適当に妥協したら?』という圧力に屈させようとしてるのだと思います。
また、刑事罰の業務上過失傷害については『被害を被った者が勘弁してやってるのだから社会が糾弾してあげなさんな』という被害者の善意であり『罰を逃れるのが当然』ではありませんよね。
その私が赦さないと言ってる訳だから、それに準ずる社会的システムが存在しても良いと思います。
また、保険会社の態度と加害者に対する対応は別という考え方は『秘書がやったことだから俺は知らね』という政治家と同じです。
その秘書を遣っていた責任、アルバイトの店員が失敗をしたら店長なり本社が謝罪をする、それが責任ってものです。
ましてや『代理人』と言えば本人も同義、それが不適切な事を行っている訳ですから『被害者の善意』を与える必要性も全く無いと考えます。
それで気が済むわけでも、罰さえ受けてくれれば治療が終わっても構わない訳ではなく、相手が誠意を見せないのに被害者の私が善意を見せるのが馬鹿らしく感じただけです。
加害者(の代理人=本人)が被害者に対してかわいそうと思っていないのにこちらがかわいそうと考えないといけないと仰るのですか?

補足日時:2008/09/28 17:45
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治療に1年も要したのであれば、検察に厳罰を望むことはできます。


まず、質問ですが、mudadanaaさんの初期診断(警察に提出した診断書)は全治何日になっていましたか?
全治10日程度であれば、加害者は起訴猶予になっている可能性大です。
検察に処分の見直しを申し入れることで、起訴される可能性は十分あります。
警察に送検番号を問い合わせ、次に検察に処分の見直しを申しいれてください。

以下、私の家内の例を紹介します。

昨年の6月に、家内が横断歩道上で撥ねられるという事故に遭いました。
担ぎ込まれた救急病院の初期診断は全治10日でしたが、実際には約9カ月の通院治療後、後遺障害14級が認定されました。

事故後半年ほど経った頃から、保険会社より早く治療を終わらせろといった主旨のあおりが頻繁にあり、休日の面談を申し入れたところ、保険会社は「営業時間は平日の9時-5時」と言って譲りませんでした。
保険会社のあまりの身勝手に腹を立てて、加害者本人に保険会社の対応の改善を申し入れる電話をしたところ、逆切れされ「こちらは保険に加入しているのだから、直接電話を掛けてくるな」と罵られました。

今年の7月、症状固定で治療を終了させ、後遺障害認定が下りた段階で、検察に処分の見直しを申し入れました。
初期診断が全治10日だったため、加害者は起訴猶予になっていましたが、検察から警察に再調査の指示が出て、今年の8月に事情聴取をうけました。その時に、怪我が重かったことと加害者の不誠実さを訴え、厳罰を望むと伝えました。
検察のニュアンスでは(役目柄はっきりとは言いませんが)、加害者は確実に起訴されるようです。

刑事処分に関するURLを添付しますので、参考にしてください。

参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
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この回答へのお礼

実体験を交えた丁寧なご回答ありがとうございます。
やはり再検討の余地はあるのですね。
URLは目を通しただけなのでこれから熟読させていただきます。
なお、検察に処分の見直しを申し入れた方法(電話?)などの辺りをもう少し詳しくお聞かせいただければ嬉しいのですが。

お礼日時:2008/09/28 18:02

 保険会社に対して、いわゆる「誠意」を望むのは筋違いです。

保険会社の役割というのは、「契約者側の賠償義務を代りに果たすこと」つまりお金を払うことのみです。そんな財布に誠意を求めるのは無理ですし、間違っています。

 しかし「誠意」ってなんでしょうか? 明確な基準はありません。人によって基準みたいなものが違うばかりか、同じ人であっても時や立場によって変わってしまいます。

 質問者さんは「良く当たり屋は「厳罰が嫌なら誠意を見せろ」と幾らか包ませる話を聞きますが、そういう話ではありません。」とされていますが、第三者が見れば同じことです。これが「基準がない・人それぞれ」ということです。

 他覚症状のない場合、西洋医学のみを信仰する保険会社からは「もう治ってるんじゃないの?」と思われるのはよくあることで、ある意味当然です。

この回答への補足

誠意が無いなら罰を受けてください。
人を轢いたら罰を受ける。
それが『当然』であり避けようとするのは『筋違い』です。
避けたいのであれば被害者から善意を引き出すように立ち回るのが加害者の義務です。

誠意の基準はただ一つ『受け取る側が感じられること』です。
それ以上でもそれ以下でもありません。
基準云々言ってる時点で誠意のなんたるかを理解してない、いやできないのでしょうけど。

また『厳罰が嫌なら誠意を見せろ』と『誠意が無いなら厳罰に処されろ』は似て非なるものです。
この違いが分からないなら法律を語る前に中学校の国語からやり直してください。

また、国語が苦手のようなので捕捉します。
『誠意』とは『最低限でいいや』ではなくボーダーを超える事によって相手に伝わるものです。
『俺は最低限だけど善意はちょうだい』と言う方がよっぽど筋違いです。

補足日時:2008/09/28 17:49
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1年たっても体調が悪いとのこと、辛いでしょうね。

お察しします。
保険会社の対応に腹がたつのは分かりますが、警察の事情聴取の相手への処罰の希望欄に「厳罰を望む」としたとしても、質問者様の怪我がムチウチ程度のものならば、
(質問者さんの怪我がたいしたことがないという意味ではありませんよ。あくまで相手の処罰を考えた時ということです。)
相手の処罰内容は特に変化はないと思われます。
あの欄はもっと重大事故だった場合に、被害者の意見も生きてくるように理解していますが・・・。
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あなたのおっしゃることはごもっともです。



一年経った今でも検察に厳罰を望む事はできますか?
→厳罰というのは、訴追して実刑判決を下して欲しいということですよね。それは、可能だと思います。
現段階で、不起訴、ないし、起訴猶予になっていると思われますので、
検察審査会かなんかに不起訴ないし、起訴猶予が不当だ!と申し立てたら、いいのではないでしょうか。(すみませんが、詳しい手続きなどはわかりません。)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
期限切れ(時効)みたいなのや一度不起訴(起訴猶予)みたいになったらもう終わりというような感じなのかと思っていましたが、望みはあるようですね。
もう少し手続きみたいなのを調べてみたいと思います。

お礼日時:2008/09/28 17:59

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