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飲酒運転(0.25以上)にて物損事故を起こしてしまいました。初犯です。ゴールド免許でした。
当日、現場及び警察署にて取り調べが行われ自宅へ戻りました。この後、検察庁から呼び出しがあるのでしばらく待ってほしいと言われ、約3週間後に呼び出しの通知が届きました。用件のところに、酒気帯び運転の件と記載がありました。
内容的に免許の取り消しは確定と思いますが、この呼び出しの日に免許取り消しと罰金の金額が確定するのでしょうか?
当日は運転していかない方がよろしいでしょうか?
それとも、呼び出し日に取り消しではなく、その後にまだもう一段階あるのでしょうか?
教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

後悔の毎日です。大変反省しています。

A 回答 (2件)

交通違反に対しては、「刑事処分と行政処分の2つの罰則がある」ってのは、運転免許の基本的知識(少なくとも、ゴールドを云々したいのなら、それくらい知っておかないと・・・)なんだが・・・



>この呼び出しの日に免許取り消しと罰金の金額が確定するのでしょうか?
刑事処分も、検察庁内部の決裁があるので、取調べ当日に処分が決まることはない。
前歴なしの酒気帯びで物損の賠償が出来ていれば、罰金刑の略式命令の可能性もあるが・・・法定の罰則が「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」だから、違反に至った経緯、反省の質(何をどう反省しているのかが目に見えることが必要で、御題目を唱えているだけでは評価されない)によっては、懲役刑もあり得る(^。^;)

>取り消しはその日でしょうか?
免許に対する処分は行政処分だから、別途、公安委員会から通知がある。
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この回答へのお礼

基本的なことまで抜けており…教えていただいてすみません。
物損は路側帯のポールで、弁償は済んでいます。
行政処分は別途通知となるのですね。では呼び出しの日は運転していきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/02/10 22:11

罰金は刑事罰だから、裁判所の判決がないと確定しません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。
取り消しはその日でしょうか?

お礼日時:2019/02/10 19:37

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