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例えば家の近所などで飲酒運転での、物損の事故を起こしたとします。

そこがたまたま知り合いの家の壁だったとします。
家の方にはひとことお詫びし了承をいただいて、後日警察に報告するとします。夜中のため。

もし正直にその場で警察を呼べば、飲酒運転で捕まったでしょう。
しかし後日だったということで、立証されずに隠しきれたとします。

そして一週間後に飲み仲間や飲み屋さんから、何かしらのきっかけで、浴びるほどの飲酒の証言とカメラにその映像が残っていたとします。
(もしくはドラレコに運転中の飲酒が残っていたととかでも良いです)

その場合、「飲酒運転を隠した」というような事実は、事故直後に飲酒運転で捕まったときよりどのくらい罪が重くなるのでしょう?


ちなみに最終的には本人からの自白もあったものとします。

A 回答 (3件)

ニュースになるような死傷事故でもないかぎり、


警察が積極的に調査/捜査する事はありませんので、罪にはなりません・・・

そもそも、その程度の物損事故で警察に届け出しなくても、保険屋が全額保険対応してくれます。(保険屋が怪しいと思えば調査されますけどね)
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付加的に証拠隠滅などが加わり、悪くすれば取り消しもありえます。


それと保険で支払いできなくなりますので、全て自己負担です!
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お酒の量にもよると思いますが、酒気帯び運転で免停なのが取り消しになるかも知れませんね。

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