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とある地方の団地に住んでいます。
先日、我が団地の広報誌に団地に適応されている地区計画なる条例が記載されていました。それを見てビックリ!!

敷地内の車庫や物置は敷地境界線より1m以上離さなければならない。しかし軒高が2.3m以下のものは除外されるとありました。

私の家には物置とカーポートがあります。どちらも敷地境界線より1m以内にあり、軒高は物置が2.6m、カーポートが2.4mあります。家を建てる時にはセットバック○○cmやブロック塀の高さ制限などは建築屋さんから聞いて知っていましたがカーポートや物置は家建築後、ホームセンターなどに建ててもらったので全く地区計画に違反している事を知りませんでした。

物置やカーポートを撤去もしくは移動するにはかなりの金額がかかります。正直、その予算がありません。
地区計画の詳細を読むと罰金10万円以下とあります。団地には地区計画パトロールなるものがあり月に1回巡回しているそうです。

そこで質問なんですが、
(1)もし違反を指摘された場合、移転や撤去しなければ罰金となるのでしょうか?
(2)またその撤去改善期日は決まっているのでしょうか?

(3)撤去を拒み罰金を支払ったら、撤去しなくて良いのでしょうか?
(4)撤去するまで罰金を何度も支払わなければならないのでしょうか?

(5)罰金命令を受けると前科が付くのでしょうか?(資格職(医療系)なので前科が付くと資格剥奪にならないか心配です)

(6)何とか良い解決法は無いのでしょうか?

※聞いた話では団地の中心部(第1種低層地域)でカーポートの高さが高すぎて撤去させられた人がいるそうです。私の住む周辺は第2種低層地域ですが明らかに2.3mを超えているカーポートが幾つか建っています。

A 回答 (2件)

お住まいの団地に自治会があると思います。

この自治会の会長か地区計画を
パトロールしている委員がいるので、次のように申し出して相談して下さい。
「費用の問題もあるので、いま直ぐに改修できないが暫く時間が経過して保守
等の時期がきた時、合わせて手直ししますので、暫く時間を下さい。」
とお話して了解をもらうか、念書を提出すれば良いと思います。

これらの問題を放置していますと、会長や委員に苦情が出て問題となります。
自治会等の考え方によりますが、上のような経緯があれば、高さが制限を超えても
実害が出るようなことは殆ど無いので、了解がもらえるのではないかと思います。
なお、費用を工面して、数年先(4~5年?)には改修を実施して下さい。
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社会的立場があるなら事情を説明してしばらく猶予期間を頂く


トラブル大好きならこのまま様子を見るのが一番です。
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