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普通自動二輪で50km/h規制の道を86km/hで走り違反切符を切られました。私の場合は免許を取ってから1年未満なので再試験があるらしいのです。捕まった時に混乱していて警察の人の話をよく聞けていなかったのでよく理解していないので、これから裁判所にいって再試験を受けるという事は分かっているのですが、(1)もし再試験に落ちた場合は免許取り消しなんでしょうか…。(2)再試験は一度しか受けられないのでしょうか?(3)刑務所に行かなければならないのでしょうか?

A 回答 (6件)

 30km超の場合は、赤切符となりますので、郵便局で反則金を払い込むのと違い、裁判所で判決を受けることになります。

そのうちに裁判所から出頭のはがきがくるでしょう。

 道路交通法118条(下記参照)にて、6ヶ月以下の懲役又は10万円以下の罰金となります。ただ、速度違反で懲役はほとんどなく、判例的には確か80km超ぐらいじゃないと懲役にはならないみたいです。

 とはいえ、6-8万円ぐらいの罰金は覚悟しなければいけません。簡易裁判所にいって、その場で「罰金×万円」の判決が出ますので、払って終わりです。裁判所に呼ばれたら、10万円ぐらい持っていけば、それで足りると思います。

 また、6点ですので免停です。詳しくは、いろいろなサイトにのっています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第118条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
1.第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
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まず、あなたの場合ですが減点が6点ですから、免停になります。


これとは別に初心者特例があり、私の手元の資料では、1度の違反や事故で4点以上になった場合でも、初心者講習が受けられるとありますが、飛び越えて再試験と言うのは事実でしょうか。
以前にも初心者講習をやっていませんか?
再試験は合格率10%未満で、不合格になると取り消されます。
但し、欠格期間はありませんから、直ちに改めて試験を受けることは可能です。

刑務所はいきたければ行けます。
今回は反則金ではなく、罰金になりますから、検察庁に送られ、裁判所から罰金が言い渡され、現金で納めるか労役で納めるかの選択が可能で、罰金が払えなければ、労役所で作業に従事することで罰金を支払うことも出来ます。
日当は概ね5千円で、今回は6万円以上が予想されますから、12日間労役所に収監されるという方法も取れます。
半分の3万円を現金で納め、6日間だけ労役所という選択も可能ですよ。

この回答への補足

先ほど自動車教習所でその再試験と初心運転者講習について聞いてきたのですが、やはり私の場合教習所で習ったとおり初心運転者講習があるらしいです。以前に受講したことはなく、違反等も今回が初めてです。しかし、パトカーの中で聞いた話では、初心運転者講習はなく、「裁判所に行き、試験場で再試験を受けろ」と言われたと気がするのですが…。

補足日時:2006/05/10 10:02
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それより・・・36キロオーバーだと、


裁判所に呼び出されて反則金が7万円ぐらい、
免許センターで講習を受けるのに受講料1万円ぐらい、
の合計8万円と平日で2日潰れるのは覚悟しておいてね。
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点数制度って, 減点法じゃないよ~. というお約束はしておいて, と.


36km オーバーで 6点もらってるってことは反則金制度は適用されず, 刑事罰が待っているはずです. えっと, 6月以下の懲役又は 10万円以下の罰金か.... よほど悪質でなければ罰金でしょう. 6~7万円って相場もあるとか.
ちなみに科料は刑事罰の一種です (行政処分なら過料).
再試験は, 落ちると免許取り消しだそうで.

参考URL:http://rules.rjq.jp/tensu.html
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サイトを参考にしてください。


初心運転者講習受講を受講します。
基本的にはまじめに受講するだけでokです。
この受講を怠ると厳しい再試験があるので再試験

上記とは別に一般道で36kmオーバーですから6点加点で短期(30日)免許停止です。
短期講習を受け試験に合格するとその日一日だけの免停で済みます。※点数に応じて期間が変わります。
まじめに受講すれば9割の人が合格する試験です。

参考URL:http://rules.rjq.jp/shoshin.html
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1)2) 最近どのように法改正されたのかがわかりませんが「初心者講習」というのがあります。

そこで講習を受けて最後にあるテストに合格しなくてはならないということで、落ちたらその講習をもう一回受けなおし(当然費用もかかる)だったと思います。

3)刑務所には行きませんよ(笑
30km以上のオーバーなので減点6点の一発免停です。(赤切符)
あなたの場合、道路交通法違反ということで、罰金ではなく「科料」というものが反則金の代わりになります。これは行政処分として裁判所で不服申し立てが出来ます。裁判所に良くといっても、その「異議申し立てをおこなうかどうか」「赤切符は間違いないか」を確認されるだけです。

この回答への補足

アドバイス有難うございます。
減点6点だったので初心者講習を飛び越えて再試験らしいです。試験場でもう一度卒業検定と筆記試験をしなくてはいけないらしいのですが、それが不合格だと免許取り消しですか?

補足日時:2006/05/09 17:28
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