
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
パーキング・メーターの不正利用ですね。
駐車違反認定はされていないので道交法上では違反キップにはならず反則金の請求もありません。が、しかしです。実はもっと思い犯罪を犯しています。
駐車違反は道交法違反で、前科にはなりません。
パーキング・メーター使用料未払いで故意・悪質の場合は、偽計業務妨害となり3年以下の懲役か50万円の罰金です。
No.1
- 回答日時:
あなたの車に紙がはさまれていたということですね。
紙には、誰がその紙を作ったのか(警察署?地域の自治体?),どのようにしたら良いのか(出頭?警告?)が書いてあると思いますので、その指示に従えば良いのではないでしょうか。
迷惑駐車しないことが一番ですが・・・。
この回答への補足
紙には、
〔迷惑駐車イエローカード〕
〔パーキング・メーターを正しく利用しましょう〕
〔あなたの車は、次の理由より駐車違反となります。〕
〔料金未納〕
〔料金(300円)は前納ですので、必ず最初に入れて下さい〕
〔利用時間は60分以内です。60分を過ぎると駐車違反となります。〕
〔福岡県交通安全協会〕〔福岡市・福岡県警察〕
としか書いてなく出頭しなさいとか、罰金はいくらとかは、書いてません。
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