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前に住んでいた場所は秋田で、2年前から仙台に引っ越してきました。
その際に住民票を変えるのを忘れていて、いつか変更しようと思っていたものの、忙しさと後でいいやという気持ちから2年が立ちました。そして2年たって役所で転入届けを出したところ。異動日というところに2年前の日付を記入し、転出証明書と転入届を窓口に持っていった所、「2年も立っているので5万円以下の罰金になりますね・・・」という話を役所の人にされました。その理由については聞いたのですが、「2年もたってるとねぇ・・・」との一点張りで詳しいことを聞けず住所も変えず帰ってきてしまい、この質問をさせていただきました。もし、ちゃんとした罰金の内容について分かれば、今まで放置してた自分の過ちと認め罰金を支払いたいと思うのですが、どなたかこの理由(住民票を2年間かえないでいたら5万円以下の罰金)についてお分かりになる方がいたらぜひ教えてください。お願いしますm(--)m

A 回答 (6件)

転入届は転入してから14日以内に提出しなければならず(住民台帳基本法23条)、


これを怠れば5万円以下の過料です(同53条2項)。
厳格に法律上のことを言えば2年とかではなく、14日が期限です。

その役所の人は
「(法律上は14日でも)少しくらい遅れても大目に見てもらえただろうけど」
という意味で

>「2年もたってるとねぇ・・・」

と言ったのでしょう。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございます。住民台帳基本法の詳細まで書いていただきありがとうございました。役所の人の反応もおそらくnep0707さんのいうとおりだと思います^^;

お礼日時:2007/05/22 17:09

法律上住所はきちんと実際に住んでいるところに定めないと違法ですという話なんですね。

これは他の回答にあるとおりです。(厳密には罰金ではなく科料なので前科は付きません)

で、この後しばらくすれば簡易裁判所から呼び出しがありますので、それに出て、科料のいい渡しがあります。釈明の内容によっては金額も変わるものと思います。
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この回答へのお礼

素早いご回答ありがとうございました。前科という点は頭には入ってなかったのでこの回答を見て一安心しました。

お礼日時:2007/05/22 17:00

「5万円以下の過料」になるのは「悪質な場合」のみなので、ご安心を。



ま、本当はイケナイ事なんですが、2週間以内の最近の日付を異動日にして提出しちゃっても問題無いでしょう(バレれば「公文書原本不実記載罪」ですが)

で「住民票を異動しない悪質な場合」とは
・実際に住んでいない自治体の長や議員に立候補する為(この場合は公職選挙法にも違反する)
・実際に住んでいる地域の住民税が高いからと、住民税の安い所に住民票を置いている場合(脱税を指摘され追徴課税される事も)
です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。回答の「悪質な場合」も詳しく説明していただきありがとうございましたm(--)m

お礼日時:2007/05/22 17:02

あくまで想像ですが、、、


「住んでいるのに市町村民税が取れない場合があるから」
もしくは
「住んでいる場所の特定が難しく、市町村民税の徴収が困難になるから」
という事で罰金の制度があるのでは無いでしょうか?

転入先で徴収されるべき税金だったので、転入届の遅れのみが
対象になったのではないかと推測しました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。回答者さんの回答は全て的をついてるものと思われます。

お礼日時:2007/05/22 17:04

法律で定められているからです。


仕方ありません。

http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/juuten.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。上記のURL記載のような法律があったんですね^^;罰金までいくとは正直思っていませんでした。ありがとうございました。

お礼日時:2007/05/22 17:06

No.1です。


すみません。細かい訂正ですが、

>転入届は転入してから14日以内に提出しなければならず(住民台帳基本法23条)、

転入届は22条でした。
23条は同一市区町村内の転居届、
24条が転出届です。

なお、「届出は14日以内」「怠れば5万円以下の過料」は3つとも同じです。
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この回答へのお礼

ご回答、訂正ありがとうございますm(--)m転入、転居、転出それぞれあるので今後は、これをきっかけにきちんとしていきたいです(^^)v

お礼日時:2007/05/22 17:10

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