一回も披露したことのない豆知識

お恥ずかしい話なのですが、身内の者が31キロオーバー(一般道)のスピード違反で捕まってしまいました。
6点で一発免停だと思います。
警察の方に書類?を書かされて、「今度手紙が届いて、そこに書かれた日に指定された場所に行って、簡単な質問に答えるだけだから」と言われたそうです。
それで赤切符をもらってきたのかと思いきや、何も渡されずに免許証も取り上げられずにそのまま帰されたそうです。
普通、赤切符を渡されるのではないのでしょうか?
捕まった場所は県外ではありません。

一定の条件を満たすと「違反者講習」で免停前歴はなくなるようですが、それに該当したということなのでしょうか。
しかし、半年ほど前にも20キロオーバー(2点)で捕まって、反則金を払っています。
3か月無違反だったのでその点数(2点)は消えて、過去1年無違反という扱いになったのでしょうか?

調べてみたのですがいまいち難しくてよく分かりませんでした…。
どなたか教えていただけますとありがたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

再びお邪魔します。

ANo.2です。

先ほどお礼を拝見しました。
ご丁寧にどうもありがとうございます。

さて、
>「免停者講習」ではなく「違反者講習」に該当するのですよね。

今回のケースでは行政処分を課せられない「違反者講習」の対象にはなりません。
違反者講習該当者の条件は、3点以下の軽微な違反の累積で6点に達した場合だから
です。
http://rules.rjq.jp/ihansha.html

ですから違反点数6点で一発免停の場合は、かならず行政処分を受ける事になります。
その場合は、「運転免許停止処分者講習(免停講習)」を受ければ免停日数の短縮が行わ
れます。
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

また、2年以上の無事故・無違反の期間があれば、その後3ヶ月の無事故・無違反で累積
点数は0点に戻りますが、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅す
るわけではありません。
ですから、その違反から新たに2年以上の無事故・無違反の期間がないと「3ヶ月の特例」
は適用されないことになります。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
    • good
    • 2
この回答へのお礼

>累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。
なるほど、分かりやすくお答えいただきありがとうございます。
今回は「違反者講習」の対象にはならず「運転免許停止処分者講習(免停講習)」に該当するのですね。
ということは免停の前歴は残ってしまうのですね…。

ご丁寧にどうもありがとうございました。
分からなかった部分がはっきり分かって助かりました。

お礼日時:2007/04/23 00:54

私と同じくらい「新しい事」には???みたいですね


何か変わったようです?大昔には私も「赤キップ」貰いましたけど、免許証を返してくれないから「コレ何?」って尋ねたら「コレを持って運転するように」って言われましたけど、結局「赤キップ」で運転すると「本人確認」が曖昧でしょ。まだ検挙されただけで「逮捕」でもない「免停」でもないから運転は出来るし、運転には常に「免許証携行」なのに、警察が取り上げてるのもおかしい?ってことらしいですョ。
更新時、違反から4年と11ヶ月だったから7年と11ヶ月かかったゴールドです。(ただし自他共に認める「要領ドライバー」)以前に客が捕まったと、話していたので・・・
    • good
    • 4
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

昔はその場で赤切符渡されて免許証も取られてたんですね!
色々調べてたらそのような内容のものが結構多かったので、混乱してしまいました。
今は変わったということですね。ナゾがかなりすっきりしました。

>運転には常に「免許証携行」なのに、警察が取り上げてるのもおかしい

確かに、そうですよね。
なんだか免停とか点数とか全然よく知らなかったので一生懸命調べてみたのですが、結構しくみが独特でややこしいですよね。
最初免停と聞いた時は、免停なのになんで運転できるの?って不思議に思いましたもん(^^;

どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 06:23

俺も先日スピード違反で捕まって只今免停中です。


これは私の場合ですが↓

>「今度手紙が届いて、そこに書かれた日に指定された場所に行って、簡単な質問に答えるだけだから」
その通りで後日その警察署からハガキが送られてきてそこに書いてある日時と場所(ちかくの裁判所)に行って、その時の違反に意義がなければ略式裁判を受けて罰金を払うだけです。罰金を払うともれなく赤切符をもらえます。これは罰金を払うだけなので免許は取られませんでした。
その次に罰金とは別に行政処分を受けなくてはいけません。
これもまた封筒が送られてきて指定された日時と場所(近くの免許センター)に行って手続きをすると免停になります。
このとき違反者講習に参加すると免停期間が短縮されます。

以上、体験談でした。。。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

具体的な体験談をありがとうございます(^^;

今度手紙が届いたら略式裁判を受けに行って罰金を払うのですね。
赤切符はその時に渡されるのですね!
以前の青切符の時は捕まったその場で渡されていたので、なぜかなとおもっていました。
要するに裁判を受けないと罰も確定しないからその場で赤切符は渡せないとうことなんでしょうね。

行政処分と刑事処分というの2つがあるというのも良く分かりました。
免停の件は免許センターに行くのですね。

今後のことが大体把握できてきたので、不安も少し解消されました。
おかげさまで疑問もとけました。ありがとうございました!

お礼日時:2007/04/22 00:11

どうもこんにちは!



一般道での30km/h以上の速度オーバーの場合は、悪質な違反と見とめられる為、
反則金ではなく「6月以下の懲役(過失の場合は3月以下の禁錮)又は10万円以下
の罰金」刑が科せられます。
例え罰金刑の場合でも懲役刑や禁固刑と同じ扱いで、前科がつくということです。

通常の比較的軽微な違反(3点以下)の場合は、指定期間内に銀行等で反則金を納
付すれば、裁判所に出頭する必要はありませんが、罰金刑になると検察庁に出頭し
て違反行為について取り調べが行われ刑事裁判を受けることになります。
http://rules.rjq.jp/bakkin.html

勿論、違反点数の6点も併せて科せられますから、累積点数や前歴がなくても裁判が
確定した時点で、最低30日の免停処分となります。
これは刑事処分とは別に科せられる行政処分と言われるものです。
http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html

半年前に2点の違反を犯しているということですが、その違反以前に1年以上の無
事故・無違反の期間があれば、その2点の違反より前の点数は累積されませんから、
今回の違反6点と合わせて累積点数8点で60日の免停、同じく2年以上の無事故・
無違反の期間があれば、ご質問にあるように3ヶ月無事故・無違反の場合はそれ以
前の累積点数は消えていますので、今回の6点で30日の免停となります。
この特例はそれ以前の違反がなくても、免許を取得してその時点でそれぞれ1年以上、
または2年以上の期間がなければ、適用されません。

累積点数の計算方法のルールは過去3年間における違反点数の合計点にて計算さ
れます。
最悪のケースは、前述の救済措置に該当せず、半年前の違反以前の累積点数が残っ
ていた場合で、その時は2点+6点+1点~3点=9点~11点となりますから、前歴
がなくても90日以上の免停になる可能性が高いことになります。

更に2点の違反以前に前歴が残っている場合はそれ以上の行政処分が科せられます。
http://rules.rjq.jp/tensu.html
http://rules.rjq.jp/gyosei.html

とにかく違反常習者に対しては非常に厳しい制度になっているということですから、今回
の件を重く受け止めて、安全運転に務めることが大切です。

以上、ご参考まで
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご丁寧に分かりやすくご説明いただき、ありがとうございます。

半年前のスピード違反(2点)より前の違反も関わってくるのですね。
なるほど、軽微でも一定の期間内に違反を繰り返せば、その分きっちり加算されるようになっているのですね。

半年前のスピード違反(2点)より前の2年以内に違反や事故はなかったと思うので(3年以内にシートベルトで1点の違反をしてますが、それも過去2年以内に無事故無違反なので多分3か月で消えていたと思います)、救済措置でやはりそのスピード違反の2点は消えているということみたいですね。

ということは、今回は「過去2年に違反・事故の前歴なしの6点」ということになると思うので、「免停者講習」ではなく「違反者講習」に該当するのですよね。
その場合講習を受ければ免停処分はされない(1日も)ということでまちがいないのでしょうか。しかし「前科」としては消えないのでしょうね。

まとめると、今回はまず検察庁に行って刑事裁判で取調べを受けて、刑事処分を受けて罰金を支払い(もしくは懲役)、裁判確定後に行政処分で免停のところを、過去2年無事故無違反の救済措置(?)で「違反者講習」を受けて免停免除といったところでしょうか。

とにかく今後は気を付けてもらわないといけないですね。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2007/04/21 23:48

http://rules.rjq.jp/bakkin.html
交通違反の範囲を超えて刑事罰として咎められるからです、
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/22 00:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


おすすめ情報