好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

お世話になります。
30年以上前になると思いますが、
とある本で「青(赤)切符に記述間違いがあった場合は喜んでサインしましょう」という内容を読んだ記憶があります。
たとえば住所に間違いがあれば、そのような住所に本人は住んでいないので無効!
名前の漢字が誤っていたら、そのような人はこの世にいないので無効!
という内容だったと思います。

では、名前の読み方が違っていたらどうなのでしょうか?
たとえば「良一」と書いて「よしかず」が正しいのに「りょういち」と振り仮名を書かれた場合です。
警官が読み方を確認もせずに書いた場合と、誤った読み方で確認されたのに動揺していて気づかずに「はい」と言った場合と、正しい読み方で確認されたのに誤った読み方を教えた場合とで様子は変わってくるとは思いますが。。

ちなみに、その本では誤記があった場合、後日訂正印を押すよう郵送されて来ることがあるけど警官のミスなので無視してかまわないと書いてあったと記憶しています。。

以上、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

そう言う事が書いてある本がありましたね。


3冊くらい出ていたと思います。

たしかに間違いがある場合、その内容によっては無効になる物があります。

氏名はダメですけど、ふりがな(読みがな)は、問題ないでしょうね。
元々戸籍には、ふっりがなはありませんので。

間違いだけどそれで、十分に推測がつくと言う物であれば、有効として扱われる可能性はあるでしょうね。
訂正を求められる場合もありますし。(拒否は可能ですが。)

ただ、この場合も、検察が不起訴にすることはあるでしょうが、警察署は行政処分として加点する事は十分にありうる話です。

もう、情報も古い物ですので運用に関しては変わりますからね。
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この回答へのお礼

刑事上の罰則(青切符の場合は刑事ではないと思いますが)と民事上の措置とは別物と言うお話、世間では良く聞きますけど、まさか一般人にも降りかかってくることだと考えたことは無く、とても新鮮なご意見を伺えました。
運用に関しても変わってくると言うこともおっしゃるとおりだと思います。
今も昔も安全運転が一番だと言うことには変わりは無いことを改めて認識しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/28 09:58

まあそれは昔話ですね、仮にそんな事例があって記載ミスがあったとしても、現在の免許はICカードなので、その場で記録される警察の免許センターの違反記録は、貴方が住所変更の手続きをしていないなどでなければ、住所が違う事はありません、もしそれが間違っているなら、免許を受け取る時に貴方が確認を怠たり、訂正を申し出なかっただけですから、貴方の責任です。


反則金を支払わなかったら、督促状が来て、それを無視すれば刑事事件で起訴されるでしょう、現在では切符の記載が誤っていたとしても、免許センターでは間違っていない訳ですから、貴方が違反したのは免許のICから明白なので、ただの言い訳にしかなりません。
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この回答へのお礼

そう言われれば今の免許証はIC内蔵でした。
それだけで十分で紙は本人が違反を認めたことを証明するためだけに存在しているような気がします。

それで思い出したのですが、大昔の免許証には振り仮名が記されていました。
ですが、まだITが発達していなかった時代では読み方が固定されていて、女性の名前が「満子(みつこ)さん」ですと「ま○こさん」となってしまい、免許証を見せる場面ではたいへん恥ずかしい思いをするといったことがありました。その後、正しく振り仮名を記されるようになり、現在では振り仮名そのものが無くなってしまったという経緯です。
今から思うと信じられない時代ですが、逆にあと何年かすると免許証と携帯で違反を確認する時代になるかもしれませんね。、、、っていうか免許証も携帯に取り込まれる時代も近いのかも。。。
とりとめのないお話となってしまいました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/28 09:50

とっても怪しい本だと思います。


名前や住所やフリガナなどならば、後になっても気付けば誤りだとわかりますし、正しい名前住所フリガナなどはすぐにわかります。
単なる誤記で終わりです。無効にはなりません。
しかもご本人様直筆のサインと拇印があれば、たとえ誤記があろうとも、その違反を認めた事に変わりはありません。顔と免許証の写真で本人確認をしているはずです。

ただし、違反時間の記入間違いで、その本とは逆に、サインせずにいて無効になったという事例なら知っています。
後日の呼び出しが来た時に「その時間は家の前で拾った1000円札を○○交番に届けていた。だからその時間に違反現場に私がいるはずがない。手元に取得物届の控もある。なんなら対応してくれた○○交番の○○巡査長に確認してくれ。プレートナンバー?それはそちらの記入間違いではないか?」などと答えたらその後約25年以上お呼び出しが来なくなったものです。
もしもこの時、その本に書いてあるように直筆サイン拇印していたら、「・・・そんなこと言われても、これはあなたの筆跡と指紋ですね」となった事でしょう。
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この回答へのお礼

誤記があったとしてもサインした時点で負けなんでしょうね。
でもその本を捨てずに取っておけば、もっと詳しい話が書けたのにと思いました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:38

私の実体験では、切符は訂正などができないということでした。



結果、書いてしまったことに誤りがあることを警察は認めませんので
切符を破棄し、供述証作成と言うことになりました。

何れにしても、違反は有効になるようでした。

ただし、
30キロオーバーしていたにもかかわらず
おまわりさんが24キロオーバーで切符を切ったというような場合は
切符の無効を主張できるようです。
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この回答へのお礼

自分の場合は、大昔に赤切符を切られて、呼び出しを受けてその場で赤切符に張られた訂正の紙片に押印をしたことがあったような記憶があります。
何の訂正だったか覚えていませんが。
ま、おまわりさんも人の子でミスを犯すこともあるし、それへの対処もすべてに一様ではないと言うことでしょうかね。。
本来は法律が変わらない限り、人・地域などによってミスへの対処に変わりがあってはならないはずですが。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:33

またまた、おかしな回答がありますね。


偽証罪というのは、法廷などで宣誓した証人等が問われる罪です。

反則切符の記載に誤りがあっても、違反は事実なので、無効にはなりません。
間違いだと指摘すれば、訂正を促されるだけです。

ただ、そこで警察官のミスだから、自分で家まで来いとか言えば、警察官も面倒なのでこないかもしれません。

で、青切符はというと、もともと納付は義務ではないので、そのまま放っておかれたら、刑事手続きに進むだけです。
その後は、検察からの呼び出しもなく、ほとんどは不起訴になってしまうので、そのような都市伝説が生まれたのでしょう。

反則切符の記載にミスがあったからと言っても、検察の呼び出しを無視すれば、逮捕は可能だし、呼び出した時点で、訂正すれば良い話なので、無効ということは絶対にありえません。
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この回答へのお礼

その本の著者は元か現職の警官だったと記憶していますので、少なくとも当時は有効な手法で都市伝説ではないと思うのですが、どうでしょうかね。
不起訴になってしまうと言う話は、30年前には駐禁で紙を張られても無視すればそれまでという良き時代(?)があったのを思い出しました。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:26

記憶違いだったら御免なさい。


ご質問の状況であれば、警官が確認もせずに書いた場合は青切符が無効になるだけで済みます。
ですが、読み方の確認もなしに書く事はまずありませんし、容疑内容の説明中も常に名前を呼んで、確認してますから、故意に名前を偽ったと言う事で、青切符を無効すると同時に、偽証罪が成立しますので、訂正に応じた方が罪は軽く済むって落ちだった筈です。
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この回答へのお礼

速度違反を自覚した時点で「負け」なんでしょうね。(笑)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:20

 誤記があっても、違反名に対してあなたの署名や捺印、拇印がありますので、違反は有効となります。



で、名前の読みですが、警官は必ず読みを言いそれを違反者に確認しますので
「りょういちさんですね」と聞かれてハイと答えて
後で「ヨシカズだったのに」として無効を訴えようとしたならば

あなたに対して偽証という刑事罰が待っています。
3月以上10年以下の懲役に処される

検察としては大喜びですね。

道路交通法違反よりもポイントが高くなりますから
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この回答へのお礼

脅されて仕方なく押印してしまいました。。。
なんて理屈が通るはずも無い。(笑)
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:18

これで間違いないか確認を求められますので、そこで了承したら間違いに気づいても後の祭りです。

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この回答へのお礼

確かに免許証で本人確認され押印していたら、言い逃れはできないように思えます。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/26 23:16

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