
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
詳しくは司法の判断に委ねる事になると思うのですが、その行為は
不正競争防止法に触れる可能性があります
不正競争の類型に
『技術的制限手段に対する不正競争行為(第10・11号)』
『デジタルコンテンツのコピー管理技術やアクセス管理技術を無効にすることを目的とする機器やプログラムを提供する行為』
と、言うのがあります
難しい事が書かれていますが、簡単に纏めると、本来GBAやDSと言う媒体を利用してしか
聞く事の出来ないデジタルデータを、ROMを抽出する事により、それらの機器を
利用せずに聞けてしまう行為が、『アクセス管理技術を無効にする』行為に取られかねないと言う訳です
早い話がDSのデーターはDS以外で利用しちゃ駄目と言う事ですね

No.3
- 回答日時:
>プロテクトが掛かっていれば、これを外せば違法。
確かにその通りですね。
コピーガードの施されたゲームソフトやDVD/BDソフト等のコピーは個人使用目的だろうが何だろうが、問答無用で全て違法です。
ですが、DSやGBAのソフトの場合はコピーガードはかかってないので、これには該当しないんです。
>利用許諾で複製を禁じている場合がほとんどだと思いますが。
利用許諾というのは、メーカーが独自に定めたもので法律とは無関係です。
"違法"というのは、法律に違反することという意味なので、利用許諾に違反しても違法行為ではありません。
ただし、利用許諾等の違反でも民事で訴えられる場合もありますし、訴えられたらほぼ負けるでしょうね。
そういった意味では、違法行為じゃなかったとしても、やらない方が安全ですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/05/24 16:19
ありがとうございます
BAは選びにくかったのですが一番詳しかった方にさせていただきます
サントラも出ていないし、誰の損害になるわけでもないのでやろうと思っていますが、もう一度考えます

No.1
- 回答日時:
>これは違法にあたりますか?
ゲームソフトのROM吸出しも、吸い出したROMの改造やデータ吸出しも個人でやるだけなら違法ではありません。
どこかから落としてきたROMを使ったり、吸い出したROMを他人に渡したりしたら違法ですけどね。
ただ、違法じゃないからといってやってもいいということではありません。
"違法じゃない"というのはあくまでも法律に違反していないというだけで、ゲームソフトの販売元の利用規約等の違反にはなるので販売元から民事で訴えられたら負けます。
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