dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

赤信号点滅の交差点の手前で、一時停止し左右確認して交差点に進入しましたが、停止したところを警察官がちゃんと見ていなかったのか、笛を吹きながら後ろから走ってきて止められました。何事かと思いながら車を止めると、一時停止していなかったと言われ信号無視だと主張されました。その若い警官は指示されたので止めたと言い、本人は状況を見ていないようでした。一時停止したことを何度も伝えましたが、切符処理になりますと言われました。あとで抗議しますと伝えましたが、免許書の提示をもとめられ切符を切り始めました。もう一人の別の検察官から振込用紙を先に手渡されました。若い止めた警官に青切符を見せられ説明を受けましたが、サインはしないことを言うと、ちょっと後ずさりしてどうも困惑しているようでしたが、しばらくして落ち着きをを取り戻し、そうしたら違反センターか裁判所から通知がきますので、さきほどの振り込み用紙は返してくださいと言われ、返しました。免許証を返してもらい、そのまま何も渡されずに解放されました。
 その後、走っていると15分くらいしてから警察の電話番号で着信がありました。走行中でしたので最初は出ませんでしたが、立て続けに4回掛かってきました。分かれてすぐですし、運転中と分かっていながら何度も掛けてくるなんて非常識にもほどがあると思いましたが、車を道路の脇に寄してこちらから電話しました。そしたら切符と振り込み用紙を渡したいので近くにいれば戻ってくださいと言います。仕事中で時間もないので戻れないことを告げ、郵送するように言って電話を切りました。ですがまた掛かってきて、郵送はできないので、手渡ししたいのでそちらがいるところまでいきますので、場所を教えてくださいと言われました。年末の挨拶回りの途中ですし、煩わしいので再度、郵送してほしいと伝え、強引に電話を切りました。それから何度も電話がありました。どうして手渡ししたいのかを聞いても課長にそうするように言われたとしか言いません。合う時間はないと断り、あくまで郵送してほしいと押し問答を繰り返しました。
3日がたち、今は着信拒否しています。
だいぶん前に、すぐに振り込まずに督促状が郵送されてきて、支払った経験もあり、それからでもいいと考えているのですが、今回のケースは取りにいくとかした方がいいのでしょうか。逮捕されたりするでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (7件)

青切符は交通反則制度の告知です。


切符を受領拒否した場合は、告知を拒否した=反則制度を使わない意思表示=刑事裁判に進む
を意味しますが、拒否していない場合手交する義務があります(一方で青切符は免許証の預かり証でもあり、手続き完了して再度交付する迄青切符で運転可能な規定もあります)。
警察官としては免許証の回収と青切符の交付をしたいから直接会いたいのです。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。
青切符の交付が目的だと思われます。
実は、昨晩、切符を切った担当警察官を上司と思われる警察官が2人で家の周りで、会社から帰ってきた私を待ち伏せしていました。
上司の方が、ずいぶんと丁重に切符と納付書を渡さなかったのは、警察側のミスで申し訳なかったと謝罪していました。自分たちのミスであると何度も謝るので、こちらも年末でいそがしくしており協力できなかったことを謝罪し、青切符と納付書を受け取りました。
ただし、一旦停止をしたことは主張することを伝えましたが、それに対しても、私の意思にお任せしますとのことで、何事もなく帰っていきました。

反則金は支払わず、検察庁からの通知を待つこととします。

これまでご意見を聞かせていただいた方々に感謝いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/30 20:55

振り込み用紙



此処が どうしても気になる・・警察官なら振り込み用紙と言わずに 反則金納付書と言うのだが!?

https://www.google.co.jp/search?q=%E5%8F%8D%E5%8 …

その 警察官が 無知なのか!?
    • good
    • 1

一時停止の違反は、(1)現行犯、あるいは(2)証拠がある、のいづれかでなければ、「疑わしきは罰せず」という証拠主義に準じて、証拠不十分=起訴猶予になるでしょう。



現場の警察官の落ち度(=現行犯で、犯行を認めさせることが出来なかった)で、警察官の無駄働き、かつ税金の無駄遣いに終わるでしょう。

しかし、最近のことですから、一時停止をしていない状況を動画で撮影している可能性もゼロでは無いですね。

>逮捕されたりするでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。

逮捕はされませんが、裁判所で被告として裁判される可能性はゼロではないです。
点数制の罰金で済まさなかったので、最悪、裁判で実刑判決を受け、前科一犯となる可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
動画撮影していれば、否認した時点ですぐに証拠があるからと、見聞したはずです。
何も証拠はないし、本人も指示されて切符を切ったものの、わたしの毅然とした態度にうろたえてしまったと考えられます。
それが仕事だといえ、本当に交通安全を考え交通規則を遵守している人間に対し、たいへん失礼なことです。
少しは改まってほしいと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2014/12/29 17:40

あなたが違反を認めなかったので、これは反則金通告制度では処理できないということになるのです。



ですから、違反キップ(供述調書に相当)は渡せませんし、ましてや振込用紙を渡すことなんてあり得ないのです。

もし、本当に振込用紙を渡したいというのであれば、あなたに違反を認めさせようとする意図が感じられます。
あなたはこれを拒否したのですから、今後はおそらく検察庁から呼び出しがあると思われます。
これは正式裁判で争うのが前提ですが、検察官も起訴するかどうかは分かりません。
不起訴となれば、それ以降は何もありません。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。
切符を渡さなかったのは、ミスであったことを認めていましたが、貰わない方向もあるんですね。
では検察庁からの通知を待つようにします。どうなるか楽しみです。

お礼日時:2014/12/29 15:59

新手の詐欺ですね(笑)



年末年始に向けて 巧い策を考えたもんだ

それに 引っかかる人は これから増えて ニュースにもなりますよ

 この話が本当の事なら・・・
    • good
    • 3
この回答へのお礼

ありがとうございます。

ほとんど車のいない赤信号点滅の交差点です。
3~4人で取り締まりしていたみたいです。
別の車が捕まっていたようですが、意味のない取り締まりのように思えてなりません。

こちらは止まっていても、警察官が止まってないといえば、そちらが優勢になるんでしょうね。

お礼日時:2014/12/29 14:43

反則金徴収が警察署毎にノルマ化されているそうです。


年末年始は稼ぎ時。
ノルマ達成が困難な時は、2月3月の取り締まりが頻繁に行われます。
さて、一旦停止は目視による誤認でしょう。法廷での争いになれば、映像記録でも無い限り証拠不十分。
車載レコーダー付けていれば、あなたの勝利疑いなし。
多分、これ以上しつこくされることは無いかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがおつございます。
このまま様子を見てみます。

若い警察官が切符を渡さなかったのは、明らかにミスなので強制的なことはできないのだと思います。

お礼日時:2014/12/29 14:37

素朴なしつもんですが、なぜ警察が質問者様の携帯番号を知っているのでしょう?

この回答への補足

切符を切られるときに聞かれましたので、言いました。切符に書く欄があるようです。

補足日時:2014/12/29 12:24
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A