仕事の面接の時間ギリギリで慌てていたため、コインパーキングのフラップにタイヤが乗っているのに気づかないまま車を後にしてしまいました。30分後パーキングに戻ると「違法駐車なので3万円の罰金を払って下さい。上の事務所まで」との張り紙とタイヤロックをされていました。
パーキングを管理する不動産会社?が入るビルの1階がコインパーキングだったようで、即張り紙を持参しビルの事務所へ不注意を謝罪にいきました。
が、相手は看板にも規約が明記してあるし、罰金を払うまでタイヤロックははずせない。不注意であっても悪意であっても、今ままで違法駐車は平等に?罰金を徴収してきた、との事務的な応対で、こちらがどんなに経緯の説明と謝罪をしても一歩も引かない態度でした。
実際に応対された社員は、奥にいるらしきの取締役に従っているだけでその人にいくらごねてもムダだと感じたし、一時保育に預けている子どもを迎えに行かなければならなかったので、泣きたい気持ちを押さえてお金を払ってきました…
自分の不注意が招いたこととはいえ、詐欺にでもあった気分です。払ってしまった3万円を取り戻したいとは思いませんが、その会社の行為は正当なのでしょうか?私が止めた場所には車止めもなく、バックで駐車するのは感覚で行うか降車後目視が必要な場所です。また、駐車スペース、私のがの前にかなり余裕があり、後方まできっちり付けなければ邪魔になるような感じではないので、私のようなミスをして罰金を請求される人が多いのではとも感じ、段々怒りを覚えてきました。(駐車したときは何しろ急いでいたので感覚のみで止めて、そのような構造だったのは後で気付きました。)
コインパーキングのこのようなトラブルは実際にはあるのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
例えば無断駐車は3万円の罰金を頂きます。
とその駐車場に入る時には必ず眼に入る場所に大きくはっきりと書かれていたとしても法的な効果は無いとされています。違反したら罰金を払うことを承諾するというのは、法的に言えば契約行為になります。
契約は双方の合意によって成立しますので、看板にはっきり書いてあったとしてもそれだけでは契約を結んだ事にはならないとされています。これは発行された駐車券に明記してあっても同じことです。
つまり一方的に通告しても、相手がそれを法的に承諾したことにならないのです。
もし裁判になったら駐車場側は質問者さんが罰金を承諾して駐車したことを証明しなければなりませんが、はっきり看板に書いてあって止めたのだから承諾したということだ。と言う主張は裁判では通りません。
これが月極駐車場の契約で「違反行為をしたら罰金3万円」と書かれている契約書に署名捺印した場合は、当然に契約成立なので罰金も有効です。
>その会社の行為は正当なのでしょうか?
前述のように法的は正当性はありませんが、質問者さんが罰金を払うことによって有効になりました。
罰金を払うのは契約の履行ですから、払った場合は相手の言い分を罰金を払うことで後からでも認めたことになります。
最後になりましたが、この払え払わないの折衝に於いて、駐車場側から脅迫行為「例えば払わないなら殴るぞ」などがあったならば、その契約は無効になり罰金は取り返せます。
また駐車場側が行なったタイヤロックでアルミホイールとかに傷が付いた場合は、その弁償は求めることができます。
その駐車場のルールを破ったからと言って、違反車両を傷つけて良いと言うことにはなりませんから。
上記のようなことで裁判する人は居ないでしょうけど、法に照らせばということで参考にしてください。
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
払ってしまってからでは、簡単には取り戻すことは出来ないかもしれません。
そもそも看板等にそう書かれていても法的拘束力はないのですから、タイヤをロックした不法行為で警察に連絡すれば良かっただけのような。相手が請求出来るのは損害賠償であり、実際に掛かった費用以上には払う必要はないでしょう。罰金3万円というのはやり過ぎですね。
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