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仕事現場にて、集合住宅のリフォームでの仕事を依頼され行きました。

駐車場が1つ何も記載されていないスペースがあったため、そこに停めました。

資材運搬のため10分足らずで車に戻ってきたら、
そこはわしの場所じゃ。今すぐどけぇ!駐車場代2万寄越せ!
と言われました。

カードや電子マネーで支払うため持ち合わせがなく、支払えない胸を伝えると、渋々了承してくれました。(現場が遠いため金銭を取りに行けない。など、理由は沢山伝えました。)

誤って駐車してしまい、相手に謝罪をしました。
結果として払わなかったですが、支払うべきですか?
また、今後こういったトラブルが起こってしまった際、警察などに1度連絡を入れるべきですか?

質問者からの補足コメント

  • OK

    皆さんありがとうございます。
    とても、いい勉強になりました。
    今後も似たような現場が多いと思いますので、対応策も書いて下さりありがとうございます

      補足日時:2022/11/12 11:42

A 回答 (5件)

私有地等において、無断駐車は1万円、などと看板に書かれていても、支払う必要は有りません


時間決め有料駐車場の場合には、それが業務ですので支払わねばなりませんが、今回の場合にも、支払う義務は有りません

ましてや法外な金額の要求は、恐喝罪になりますので、相手の方にお詫びして解決だけで良いのです
(本当にその方の借りている駐車場所であるという証明さえされていません)
不必要な言い訳はかえって相手に不快感を与えます
謝る以外の言葉は避けましょう
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本当にそのスペースをその方が、


所有者や管理者から賃借しているなら、
それは協議の上で相当額を支払うべきです。

しかし賃借者に謝罪をし、
和解が出来たのであれば、それで解決です。

今後は"警察に行く"のでは無く、
貴方が勝手に判断し、止めないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2022/11/12 11:41

支払う必要はありません。



「そこはわしの場所じゃ」と言っても、その人の所有ではありません。
その集合住宅全体の駐車場で、その人は借りているだけ、だからです。

その人に駐車料金を請求できる権限はありません。

一般的には、契約の見積の時に駐車場はどうするのかの取り決めがあります。
近隣のコインパーキング利用で依頼者負担ということもありますし、集合住宅の空きスペース指定もあります。

見積自体に記載がないのなら、その見積がおかしいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。勉強になりましたm(_ _)m

お礼日時:2022/11/12 11:40

違法行為したわけでもなく、駐車による損害を与えていないのですから金払えは恐喝未遂ですね。


今からでも警察に訴えたらそいつは逮捕されますよ。

>今後こういったトラブルが起こってしまった際

しつこかったり、腕を掴まれたら110番通報です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2022/11/12 11:40

・結果として払わなかったですが、支払うべきですか?



相手が了承してくれたのですから、支払う必要はないかと思います。


・また、今後こういったトラブルが起こってしまった際、警察などに1度連絡を入れるべきですか?

相手が了承してくれて、とくには問題も起きたわけではないので、
警察に連絡する必要はないかと思います。
次回、何か問題が起きそうという時は現場からかけたほうがいいんじゃないなでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になりましたm(_ _)m

お礼日時:2022/11/12 11:40

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