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知人が住んでるアパートの駐車場に自分の車を一日停めていたのですが、次の日、誰かに車に駐車禁止の紙を貼られました。
勿論、知人は部屋だけではなく、駐車場もちゃんと借りてます。その知人の承諾も得て自分は車を停めていたのですが、それって違反になるのでしょうか?

A 回答 (5件)

私も経験があります!



道交法でいういわゆる駐禁などの違反ではありません。
警察に届けても、駐車禁止区域では無いのでレッカー移動などは出来ません。

張り紙をしたのは、駐車場の管理会社の方だと思われます。
管理会社は、ご友人の所有する車のナンバープレートと車種で契約をしているため、
該当しない車が止まっているのを発見して警告したのでしょう。
私の借りている駐車場も、契約車以外の駐車を発見した場合は張り紙をしますと言っていました。
ご友人経由で、管理会社に報告してあれば、張り紙をされることは無かったと思います。
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以前に住んでいた集合住宅では、もちまわりの理事長が「駐車禁止」の貼紙をしていました。

私もしましたが、あくまでも、「住民として困っている」という意思表示で、法的根拠はありませんでした。

そこの駐車場は、間違いなく、お知り合い専用の駐車場として契約しているんですよね? だったら、単なる行き違いではないでしょうか。フロントガラスに「○号室来客中」というメモを貼っておけば済んだのだと思います。用があれば、チャイムを鳴らして移動してもらえばいいのだし。

これが例えば、「住民に限り短時間停車できる、アパートの消防用スペース」などであれば、安全上支障がありますし、よその車で満杯になるとキリがないので、一日中となると、貼られても仕方がないかもしれませんね。
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道交法における駐車違反・・・にはならないと思います。


ただ、駐車場は私有地ですので、その駐車場の持ち主が許諾していないと、私有地を無断占有したとの扱いになり、別の法律に触れそうな気がします。
質問者様は知人の方に借用の許可を得たとのことですが、最終的に許可するのはあくまでその駐車場を知人の方に貸している人(管理組合or不動産屋or大家)ですので、貸主さんの許可は得たほうがいいと思います。
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駐車場の契約をする際に、ナンバーも届けるようになっていて、他の車を誰かが停めている!と駐車場の管理者が思ったのかも知れませんね。

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私有地にとめている以上、交通法違反にはなり得ません。

なので罰金や点数減とはなりません。ただし、不法侵入にはなるかも。張り紙をはったのは大家さんか誰かでしょう。警察でなくてヨカッタヨカッタです。
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この回答へのお礼

皆さん本当に分かりやすい回答していただきありがとうございます。大家さんの許可をもらいたいと思います。

お礼日時:2005/03/22 17:55

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