現在当社で賃貸契約している駐車場があるのですが、その貸主様より「先日空いていた日に別の人に貸したから一日分の料金として500円払います」と言われ、料金を渡されました。
これって受け取って問題ないものなんでしょうか?
というか、契約中にタマタマ空いてるからといって、別の人に貸しても良いものなのか・・・。
もちろん契約書には、そんな記載は一切ありません。
当社から貸主様へ支払っている金額は年間15万以下の為、支払調書の対象外ではあるのですが、このまま受け取ってしまって良いものなのか悩んでいます。
また、今後も空いてたらまた貸すことあるからとも言われてしまいました・・・。
契約している会社として了承して良いものか、また了承したとして料金を受け取ってしまって良いものか、更にはその場合契約書が必要なのか・・・
どなたか助けてください!!!
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に駐車場の使用契約は内容が自由に決められます.しかし,通常は,賃貸人と賃借人とのそれぞれに義務が定められます.また,賃借人の車両についても特定のものとして,車両番号なども記述されます.車両が限定されるということは,何らかの賠償責任が生じる場合の免責範囲が明示されるということです.
さて,賃貸人が,空いている場合とはいえ,契約対象外の車両を当該駐車スペースに,賃借人の許可を得ず無断で駐車させるということであれば,契約違反となります.
仮に,その第三者の車両が,他の車両(例えば,隣の車)などに何らかの損害を与えたとして,その場合の責任の所在は明確にならないはずです.もちろん,そのための契約を定めればよいのですが,そこまでは為されていないと推測します.
また,「空いている場合」とは,契約した賃借人が空いていると認めた場合でしょうか? 一見空いていても,それだけで第三者の車を置くと,たまたま賃借人が駐車しようして駐車スペースが占有されていることもあり得ます.
契約は通常,占有的な使用権を設定するものなので,それがあいまいだと,不明確な権利・義務の関係が発生します.
また,上の場合とは違って(これも契約書に明示されていない場合ですが),賃借人が第三者に臨時に貸すこともあります.これは,その駐車スペースを賃借人が使用しない場合で,かつ賃貸人に無断で行う場合です.その場合に駐車料金を第三者から得るということもあります.「また貸し」ですね.
やはり,賃貸人が駐車場に駐車している全ての車両を管理する観点からは問題が生じる恐れがありますから,これについても契約書に明示すべきでしょう.
ご質問の場合は,賃貸人が「また貸し」をしているようなものです.賃借人は月極めなどで,空いていても料金は支払っているはずですから,会計上は処理済みです.損害もありません.一日分の500円は処理に困りますね.臨時雑収入などで処理されてはいかがでしょうか.小額なので,受け取らないこともあるでしょう.しかし,今後も同様なことがあるのなら,やはり契約を見直すべきでしょう.
契約を見直しするか返金して今後は貸さないようにして頂くかを
上司と相談して決めたいと思います。
本当に助かりました。
ありがとうございます!!
No.3
- 回答日時:
質問者が借りている駐車場を貸主が ある一日他の人に貸したのですね
言葉の使い方が間違っています、又貸しとは、質問の例なら質問者が他の人に貸すことです
間違った言葉を使うと、事態をややこしくして、余計な紛争を起こすことがあります
質問のことは、質問者が借用している場所です、そこを独占的に占有使用する権利があります
ですから、貸主は借主の権利を侵害しています(だから一日分の駐車料を支払おうとしたのでしょう)
どうするかは、質問者が判断することです
私が借りている場所ですから、たとえ空いていようと使用されては困ります が通常の対応です が 諸般の事情を考慮しどう対応するかを決めるべきです
行なってはいけないのは、あいまいな態度で始終することです
だめならだめとはっきりと、
認めるなら条件をはっきり決めるべきです(最低限空いているかどうかの判断は質問者が行なうべきです、貸主に判断させるようだと必ずトラブルになります)
過ぎてしまった分は貰っておいて(そうなるとまさに又貸しです)、今後のことについてはっきりさせるのがよろしいでしょう
言葉遣いのご指摘ありがとうございます。
中々良い表現が見つからず、この言葉を安易に使ってしまいました。
とにかく曖昧なままが一番良くないと言う事ですね!
上司に相談して、今後どうするか決めたいと思います。
ありがとうございました!!
No.1
- 回答日時:
ここはきちんと線引きが必要ではないかと。
又貸しを良しとしてしまえば、例えば1000円、2000円で貸してmegmr41さんにその内500円を払えば良いと思われるかもしれません。
これを聞いた他の人も同様の事をし始めたら収拾がつかなくなります。
駐車場で友人とおち合って契約者の車で移動、その間友人の車を停めるという事等もあるかとは思いますが基本禁止で良いかと。
当方の実家も貸し駐車場を持っていますが、こういう事は認めてないです。
500円は返金して以後禁止とした方が良いと思います。
勿論契約書の書き加えが必要であれば行う。
※記載されていないからして良いという訳ではない
それでは契約を見直すか返金して今後は禁止にして頂くか
上司に相談して決めたいと思います。
非常に助かりました。
ありがとうございました!!
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