
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
道交法上(72条)は、人身,物損とか、損害の有無や程度に関わらず、原則、事故の届出義務があります。
従い、まず「届出しなくて良い」とは言えません。
届出義務を怠って、あなたの加害と判明した場合は、道交法の届出義務違反などを問われる可能性が生じます。
また、厳密に言えば、その場で降車して、損害の程度を確認するなどした上で、警察に届出すると言うのが正しいので、その場を走り去った時点で、「当て逃げ(措置義務違反)」を問われる可能性とかもあるので、何かと厄介です。
従い、あなたの加害と判明する可能性があれば、届出した方が良いと思われます。
逆に、その可能性が低いとか無いなら、届出するかどうかは、自己判断,自己責任で判断しましょう。
ちなみに、他の回答に「器物損壊」と言う言葉も見られますが、刑法上の器物損壊には該当しません。
なぜなら、器物損壊に過失罪はないので。
加害と言っても、あくまで民事の損害であって、その賠償責任です。
ただし、その賠償責任から逃げた場合、国家ライセンスである運転免許証を持つ自動車運転者に限っては、道交法違反に問われると言う建付けです。
No.7
- 回答日時:
#2です。
仰せのとおり、普通は大概の人は届け出ないでしょうね。この事案だと。
ただ、この場で届け出る必要なし、届け出なくて良いとは回答できないのです。ガイドラインに違反しますので。
ですので質問者さんのご判断と書いた次第です。
No.4
- 回答日時:
ちなみに
届け出たからと言って貴方に何か特別悪い事がおきることはありません
罰金とか、減点とか
警察官も怒ったりしないし、大丈夫ですか?怪我無かったですか?という感じ
後で心配になるくらいなら届け出ておけば安心して寝られるよ
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