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遊びに行った所で、子供が遊んでいて襖を破いてしまいました。
そこはアパートです。
その部屋(家)には同じ柄の襖が7枚はありました。
同じ柄があればいいのですが、なかったら1枚だけ別の柄って訳にはいかないでしょうし。
やっぱりすべてを張り替えることになるのでしょうか?
こんな場合、損害保険の賠償などから出るのでしょうか?

他人じゃなく、親戚の場合はどうでしょうか?

A 回答 (3件)

まず賠償についてですが、この場合部屋の住人に対してではなくその所有者つまり大家に対しての賠償となります。

質問では明らかではないですが、仮に大家が親戚であっても同じです。ただし自分だけでなく家族が大家に当たる場合、場合によっては法律上の賠償責任が発生しないことになります。

以上を踏まえた上で考えると、当然(法的に賠償義務のある場合は)損害保険の賠償責任保険の対象にはなります。事例ではふすまについて1枚なのか7枚なのかということですが、これはケースバイケースでしょう。1部だけ違うふすまになることで明らかに部屋としての価値が下がるなどと判断される場合は、7枚分が認められる場合もあります。しかし1枚分のみというのがほとんどだと思います。例えば旅館などの大広間の畳の1部分にタバコの焦げ後をつけた場合などは、損害を受けた畳以外の部分についても認められることがあります。

#2にもあるように賠償責任保険はもちろん単独での契約も可能ですが、自動車保険や火災保険をはじめ他の契約に特約として付帯されている場合も多くあります。その辺りも確認が必要なようです。
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この回答へのお礼

NO1~3の皆さん早速の回答ありがとうございます。

親戚が大家ではなく、そこの住人が親戚です。

なので、大家さんから請求がもしあるなら、その住人である親戚にいくと思うので保険が利くならと思って質問をしてみました。

もしかしたら出るかもしれないと判っただけでもありがたいです。
明日にでも私がかけている保険会社に確認をしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/28 23:44

生命保険や傷害保険などについてる個人賠償特約が使える可能性が高いです。


自分の家で入っている保険をすべて見てみて、個人賠償特約がついていれば、そこに相談して下さい。
これは親戚だから使えないというものではありません。
自分に管理責任のない物への賠償であれば使用できます。
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何年お住まいになったのでしょうか?



単に「破損した」のであれば、当然張り替えを要求されます。
私が勤めていた管理会社では、両開襖は二枚一組の料金で請求していました。
三枚一組の場所では、3枚分の料金ですね。

他人じゃなく親戚?というのはオーナーが親戚の場合と言う事ですか?
どう言った場合においても、結局は話し合いです。
親戚だと言う事で話しやすいということもあるでしょうが、
逆にあの時ああだったと色々言われたくないから素直に祓った方が
いいかもということもありますよね。

最初に年数を聞いたのは、10年とか住んでいた場合はもう汚くなっている
でしょうから、次の人の為にオーナーは張り替えないと行けないでしょうね。
それはアクまでもオーナーの考えなんですけど、
経年劣化でどちらにしても貼りかえるので良いですよという
場合もあるでしょうね。

また損害保険の賠償は出ません。
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