「覚え間違い」を教えてください!

あらゆる保険には個人賠償特約というものがついています。
※会社によって名称が異なる場合があります。

説明にはたいてい「日常生活の事故で、加害者となった場合の損害賠償費用等を補償します。」とあります。

この特約を使用する具体的な状況が思いつかないのですが、例えば電車への飛び込みや踏切内で車の不具合により電車を止めて損害賠償請求を受けた場合にも使えるのですか?
確実な情報が欲しいので現役で保険にかかわる仕事をしている人の回答が欲しいです。

現役であれば実際に特約を使った事例を知っているでしょうから、どういう案件で使用したのか守秘義務に引っかからない範囲で教えてください。

更新をする度に勧められますが、必要性を感じたことがありません。

聞いた話、推測話といった信頼できない情報は不要です。

質問者からの補足コメント

  • 車の保険でもオプションで「ほかで入っていないのであれば」との注釈付きで契約を勧められます。

    本当に現役保険関係者ですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 08:19
  • ムッ

    日本の理不尽な法令では歩行者様は最優先の存在です。
    たとえ赤信号で突っ込んで来ようとひき殺せば過失致死で逮捕されますし、自動車側の過失が0になることはあり得ません。

    だからどんな状況でも歩行者様は堂々と信号無視をなさるのです。
    自動車側はたとえ歩行者用信号が赤だとしても止まれとなっています。

    それは歩行者様が最優先保護の対象だからです。

    https://www.authense.jp/kotsujiko/column/acciden …
    歩行者が信号無視をした場合
    青信号で交差点を直進する自動車が、赤信号を無視して横断歩道を渡る歩行者と接触した。

    自動車:歩行者=30:70

    自動車には、青信号であっても前方に注意する義務があります。
    しかし、赤信号の無視という重大な過失が歩行者側にあるため、歩行者の過失割合が高くなります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 08:29
  • うーん・・・

    詳細は省略しますが、どれも我が家ではありえないケースです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 08:31
  • ムッ

    オプションである以上必須ではありません。
    本当に必須であれば拒否する権利がない自動付帯になっています。

    また、費用云々ではなく必要性を感じないから入らないという選択肢を取っています。
    本当に必要なのであれば、現役保険関係者(勧誘員、営業)に説得してもらおうと思いましたが、必要ないという結論に変わりありません。

    コンビニの話など一言も出していませんが、余計な情報を入れないでください。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 08:36
  • 自転車関連は自転車保険を使うので個人賠償特約は関係ないし必要ないと思います。
    そもそも自転車なんか乗りません。

    壊れやすい特約を使うレベルの高額商品を扱う店には近づきませんし、うっかり壊す設備という具体例が無いので想像できません。

    保険屋が挙げる事例は質問前に複数見ましたが、どれも我が家にはありえないケースです。
    だからこそ保険関係者を指定して説得されようと質問したわけですが、無駄なようですね。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/13 08:44

A 回答 (6件)

補足です


注意して欲しいのですが、私の例はあくまでも「自転車と自動車」の話
車両同士では赤信号を見落とした(無視した)自転車側の出来人割合は100。相手はゼロです。

参考
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/kashitsu/ac02/a …
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この回答へのお礼

それは自動車同士の話です。

自転車でもバイクでも歩行者でも、自動車側が完全に止まっている状況でもない限り自動車側の過失が0になることはありません。

強調しておきますが、これは実体験です。

お礼日時:2023/08/13 08:48

個人賠償がつけれられるのは自動車保険や火災保険といった損害保険で、


生命保険でつけられるものは見たことありません。

実際のところは個別の事案よりますが、電車への飛び込みも保障されますが、
車の場合は自動車保険でカバーすることになります。

個人賠償で一番身近なのは自転車事故です。
その他、店舗の商品や設備をうっかり壊したなど、
具体的なケースが保険会社から案内されています。
https://www.sbisonpo.co.jp/car/column/column89.h …

通常生活していて賠償責任を負うケースが少ないのはその通りですが、
それは保険料に反映されており、少額の保険料で最高1億円と言った
大きな補償を受けられます。
したがって、めったにないので保険を掛けないという判断もありですし、
めったにないけど高額賠償になったら生活が破綻するので、
少額だし掛けておこうというのもありです。
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この回答へのお礼

勧誘に使う例え話ではなく実体験に基づく実例を聞いたのですが、それは知らないということですね。
わかりました。

お礼日時:2023/08/13 08:56

この特約は必須の特約ですよ。


通称「自転車保険」と言う人もありますが、
正確には「自転車事故での賠償にも使える特約」と言う事です。

わずか年間特約保険料約2千円ぐらいで、加入出来るので、
加入の是非で迷うような保険料ではありません。
自動車保険や火災保険の特約として付帯しましょう。

なお、コンビニなどでも販売しているのは「傷害保険+本特約」です。
これは単独商品としては存在しないからです。
飽くまで「主契約(傷害保険)+本特約」の形での加入になります。


具体例は他の回答通りです。
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この回答へのお礼

特約を使った実例を聞いたのですが、それは知らないということですね。
わかりました。

お礼日時:2023/08/13 08:54

あらゆる保険についているわけではない



故意による損害には使えない

車の場合は車の保険
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>この特約を使用する具体的な状況が思いつかないのですが


1. お店で、代金を支払う前に商品を落とし、壊してしまった。
2. 飼い犬を散歩中、飼い犬が他人をかんでケガをさせてしまった。
3. 野球のバットを振っていたら、そばにいた人にケガをさせてしまった。
4. 誤ってベランダから鉢植えを落とし、駐車中の他人の車にキズをつけてしまった。
5. 自転車に乗っていて、歩行者をはねてしまった。
https://www.sonpo.or.jp/wakaru/seminar/kaisetsu/ …

>例えば電車への飛び込みや踏切内で車の不具合により電車を止めて損害賠償請求を受けた場合にも使えるのですか?
飛び込みは故意に起こした事故なので個人賠償保険は使えない、自動車の立ち往生は自動車保険に対物責任保険が使える場合が多い。
https://www.watch.impress.co.jp/docs/news/121187 …
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この回答へのお礼

勧誘に使う例え話ではなく実体験に基づく実例を聞いたのですが、それは知らないということですね。
わかりました。

お礼日時:2023/08/13 08:56

個人賠償責任特約は火災保険等にオプションとして設定されています。


金額も小さいですし、世帯で一契約入っていればいいので、あちこちで加入することは無意味ですが、絶対にひとつは必須です。
わかりやすい事例では
「我が子が赤信号を見落として交差点に入り、クルマにひかれて大けがした」ケースを挙げます。現行の道路交通法では我が子が「加害者」となり、ひいたクルマの運転手側は「被害者」となり、アチラの保険は一切動けません。相手のクルマの修理代、ケガの補償は「我が家の個人賠償責任保険」でしかお金は出ません。
クルマの修理代程度なら通常せいぜい100万円程度で済むので、保険がなくとも払えるかもしれませんが、相手がそれでケガをして仕事が出来ない・・なんてことになると数百万円の補償を自腹で払うことになります。
なので、「必要を感じない」とか頑固にならず、「絶対必要」なので世帯で誰か入っているか、すぐに確認したほうが良いです。
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