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三井住友海上の火災保険の事故時諸費用特約についてお教えください。
先日マンションの上の部屋から水漏れがあり、マンションの管理組合で加入している保険で対応していただくことになりました。こういった自分で加入している保険以外で修繕費用を払ってもらう場合でも、自分で加入している三井住友海上の事故時諸費用特約は適用されますか? おわかりの方に教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

通常は支払われるはずです。



ただ支払われ方は2つあって、

1.支払い対象のうちで、現実に生じた実費
2.認定損害額に対してあらかじめ決められた割合

このどちらかですね。

私の体験ですが、自宅前で起きた他人の自動車事故で、自宅ブロック塀が破損(斜めに倒れました)したことがあります。ブロック塀の修理費は先方の自動車保険から支払われ、私の自宅の火災保険からも「臨時費用特約」で上記2のパターンで、自動車保険からの修理費と別に支払いを受けました。
※ちなみに火災保険はセゾン自動車火災保険。

三井住友海上HP内のQ&Aでは、

「保険のご契約をされている建物や家財が損害を受け、損害保険金が支払われるべき場合に、損害保険金とは別にお支払いする費用保険金を「事故時諸費用保険金」といいます。
火災等の万一の事故が発生した場合は、当面の生活必需品の購入費や仮すまいの費用をはじめ、種々の費用が発生します。これらの費用を補償する特約です。」

とあって、これだけではどちらなのか判断できませんね。
いずれにしても、まずは保険会社に事故報告すべきでしょう。
支払いがあればラッキーです。
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この回答へのお礼

この度はご回答いただきありがとうございました。結果、お支払いいただけることとなりました。ご丁寧なご回答に、心より感謝申し上げます。

お礼日時:2021/10/08 18:35

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