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こんばんは!悩んでます。
 生後6ヶ月の赤ちゃんをベビーカーに乗せ散歩中に車庫の中から誤ってアクセルをかけた無人のスクーターが飛び出しぶつけられました。
 警察立ち会いありました。
赤ちゃんは無事だったのですが私は全治3週間の捻挫の診断でした。
 ベビーカーは壊れたわけではなく傷だけですが、弁償してもらえるでしょうか?
 私の保険もおりず加害者も任意は入ってないようです。お見舞金もなく悔しいです。
どうぞアドバイス宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

お二人とも大事に至らず、お母様の捻挫だけで済んだことは不幸中の幸いでしたね。



私もNo.1さんと同意見です。

加害者の年齢や支払い能力、スクーターの排気量などが分かりませんが、以下は加害車両のスクーターが125cc以下であったなら、状況により合致する場合がありますので、念のため参考までにお読み下さい。

◆加害者、または加害者の家族が有する自動車の任意保険に、「原付特約」が付加されている場合には、原付(125ccまで)による事故でも任意保険が適用になります。

今回は、(仮に原付特約が適用になるとしても)物損すなわちベビーカーの補償の部分だけかと思いますが、一度衝撃を受けたベビーカーには不安があり赤ちゃんを乗せたくない、という趣旨での請求なら決して不当ではないと思います。
(傷より強度低下の懸念を強く訴えてみましょう)

家族所有の自動車保険について、ぜひ相手に問い合わせてみて下さい。

「原付特約」未加入でしたら、やはり加害者への直接請求で良いと考えます。

また仮に「原付特約」加入であっても、ベビーカーの代金が免責額以内の可能性が大きいので、保険を使わず加害者の自腹で弁償と考えるのが相場かもしれません。

◆これに限定ということではありませんが、「転ばぬ先の杖」の意味からも、下記のような本があると、被害者、加害者どちらの状況に立った場合でも心強いと思います。

参考URL:http://www.7andy.jp/books/detail?accd=31149082
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とんだ災難 お見舞い申し上げます。


ところで警察には診断書だされ人身事故の届け出されてますね。
恐らく自賠責は加入されてるでしょうから、治療費については心配ご無用です。
事故証明を入手されれば、自賠責加入保険会社がわかります。
その保険会社で保険請求書類をもらい、被害者請求すれば充分な補償を受けられます。
治療は健康保険を使って下さい。(第三者行為による傷病名届け手続き必要)
自賠責保険会社で直接アドバイス受けた方がよいと思います。
ベビーカーの損害については相手に直接請求ですね。
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