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ある保険会社の契約書にこんなことが書いてありました。概要に触れますと「カーナビは車に定着、もしくは装備されていれば車の付属品としてみなし破損や盗難の際には車両保険損害として補償をします。しかし装備(=テープ等で接着してあるだけの場合)の場合は、カーナビのみに生じた損害は補償しません」と書いてありました。また、それとは別に自動車に積載している日常品や身の回り品の損害を補償する特約もあったのですが、こちらは「自動車の付属品にあたるものは補償しません」と書いてありました。(※先に触れました通り、この場合カーナビは車の付属品に該当するかと思います)←両方の内容を総合するとカーナビの単独損害(例えばテープ等で接着してあるカーナビのみが単独で盗難にあった場合など)は車両保険でも、積載品を補償する特約でも保険金が支払われないということになってくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

まずカーナビ(固定式で付属品扱)の場合には車両損害(盗難事故)として


支払われますが、保険契約後の後付けの場合にはその分の金額を増額しておかないと支払われないことになっています(契約のしおりにも明記)。

契約時に既に装着済みであれば、その分を含めた金額で契約することになります。

盗難を防ぐために、着脱自由なものは通常は付属品としては認められませんので、身の回り品特約での支払いとなるかも知れませんが、保険会社によっては「生活用動産担保特約」の名称で、このような電子機器を除外する規定がありますので、扱いの保険会社に問い合わせるべきでしょう。

なお、装着自由でも常にはずさずに車に装着したままの状態なら、保険の対象と見る保険会社の見解もあるようです(当方の損保SC確認済み)。
貴方の保険会社にも問い合わせてみて下さい。
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カーナビ 以外にもカーテレビこれらは車両本体にボルト、ナット、ネジで固定され工具などでなければ容易にはずすことが出来ない場合は車両保険で担保されます。


手で簡単に着脱可能な取り付けであれば、自動車の付属品ではなく積載動産となり、この場合の特約補償は積載動産損害補償もしくは身の回り品補償で担保することになります。
この両特約は微妙に違いますので、加入保険屋に聞いて下さい。

>装着自由でも常にはずさずに車に装着したままの状態
例えば、シートカバー、チャイルドシート、標準工具、スペアタイヤがこれにあたり、車両保険での補償です。
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>例えばテープ等で接着してあるカーナビのみが単独で盗難にあった場合など



車両保険の対象になりません。

テープで固定してあるだけのものは積載動産物になります。付属品とはみなされません。
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