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自営業です。
私が借りてるテナントに車がアクセルブレーキ間違いで店舗に突っ込み、壁が壊され、1ヶ月ほど営業ができなくなる見込みです。

壊された物(物損)や怪我の治療費(人身)は保険でるにしても、修復工事で営業出来ない間の営業補償なども、車の任意保険で一般的には出るのでしょうか?

A 回答 (9件)

私は保険が適用されると思います。



もう10年以上前にご近所の喫茶店に車が突っ込み店舗を破壊。
ほどんどの調理器具や内装が壊されたが、総て加害者(保険)により
保障されたと聞きました。

質問は、第三者の車により店舗が壊された。加害者の保険で保障されるか。
ならば、総ては第三者の責任で、加害者の車の保険が使えると考える。

もし、自身の車でご自身の店舗を壊したなら別の考え方になる。

私は素直に第三者による事故と読み取り、保障されると考えます。
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保険会社の者です。


建物を破損させてしまった→所有者は別の物件オーナー様なので対物保険が発動します。自身が借りているテナントと言う事ですが、ご自身で店舗を造作した内装などがあれば、その内装などは自動車保険の対物賠償では保証されません。

店舗の造作した内装や休業補償についても火災保険の分野調整のため自動車保険で支払われません。

もちろん他人の店に突っ込んだ場合は賠償なので自動車保険で支払われますがご自身に対しては賠償になら無いため不可能です。
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>私は一切運転してないこのような事案でも、私が入っている任意保険の弁護士特約が使える可能性があるという事ですか?


契約内容によって様々です。ご自身が契約している保険会社に相談することです。相談だけならタダです。
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合理的な理由に基づいてきちんと機会損失を示せれば、一定額の補償はでますよ。

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出るけどね。


虚偽は無理かな。
税金をきちんと納めていればそれにあわせてね。
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休業補償はもちろん相手の任意保険で支払われます。


仮に、何らかの理由で任意保険が出ない場合(相手方が飲酒運転等でそもそも保険の対象外など)であっても、相手に請求できます。
さらにいえば、単純に修復工事で営業できない期間の損失だけではなく、それに伴うその先の遺失利益も請求可能です。
たとえば、店舗が一定期間営業できなかったことで常連さんのお客を失い、営業再開後も常連さんが来ないことに対する損害などです。
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車の事故が直接原因であることは相違ありません。


死亡事故なんかでも逸失利益も対象になりますね。
でも参考になるのが税務申告での収入額(所得)になるのが基本?。
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これが参考になるかな?


https://kou2-jiko.com/11313/
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加害者含め、ご自身の任意保険のオプションなどご確認をm(_ _)m



また、弁護士特約に入っている場合は、こちらもご確認を。
保険会社によってバラバラですから。。。。m(__)m
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私は一切運転してないこのような事案でも、私が入っている任意保険の弁護士特約が使える可能性があるという事ですか?

お礼日時:2024/04/03 09:00

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