はじめまして
昨年末、当方過失100%の車対車の交通事故を起こしました。
(事故内容は、右折時のライン越えで正面衝突です)
すぐに警察を呼び、車検証と自賠責証書と免許証をコピーされました。
警察の方は私に『どこから減速したか、相手を発見したのはいつか』などを聞かれました。
その後、道路の幅?などを測られていました。
相手の方は、幸いにも打ち身程度でした。
(謝罪にも伺い、現在保険会社に任せているところです。)
事故直後は物損事故扱いになっていたようですが、
相手の方は病院に行かれ診断書を警察に出されたようです。
(保険会社からお聞きしました)
事故証明書にも人身事故と記されています。
そこで質問なのですが、
1.事故直後の警察官とのやり取りが実況見分になるのか?
2.事故から2週間以上経っていますが、警察からは人身事故に切り替わったとの連絡も、
供述調書の呼び出しもないのは何故か?
です。
単純に軽微な事故で後回しにされているだけでしょうか?
私は車を買い換えようと思っていますが、
事故車は保管(?)しておかなければいけないのでしょうか?
初めてのことでよく分からなくて・・・。
お答えいただけたらありがたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>実況見分時に署名捺印をしていないのですが、
>その場合も供述調書を取る必要性はないのでしょうか?
事故時に「物損」になっていたので、供述調書の要らない事故として処理され、署名捺印を求められなかったのでしょう。
のちに人身に切り替わった訳ですから、暫く経ってから改めて「調書に署名捺印しに来てくれ」と連絡が来る筈ですが、場合によっては「放置」されてしまう事もあります。
再度の回答、ありがとうございます。
やはりもう一度呼ばれるはずなんですよね?
呼ぶのなら、早く呼ばれたい気分です・・・。
『放置』なんてことが本当にあるのでしょうか・・・?
その場合、かなりの月日がたってから呼ばれることもあるのでしょうか・・・。
不安です。
No.3
- 回答日時:
1.なる場合もありますし、不足であれば再度現場に呼ばれます。
2.年末の事故なら交通課が忙しくてまだ連絡がこないだけでしょう。車は処分してもかまいません。
回答ありがとうございます。
やはり忙しいだけなのでしょうか・・・。
警察に電話をした方が良いのか悩みます。
車の買い替えについては安心しました。
ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
>1.事故直後の警察官とのやり取りが実況見分になるのか?
なります。
人身でも物損でも、警察から事故証明が出ますが、その証明書に「事故状況」が書かれています。
この事故状況は「事故直後に現場に来た警察官」が書きます。
後日、改めて実況見分が行われるのは「死亡事故」や「重傷事故」などの重大事故の場合のみです(禁固刑などの実刑判決が出るような事故のみ)
>2.事故から2週間以上経っていますが、警察からは人身事故に切り替わったとの連絡も、
> 供述調書の呼び出しもないのは何故か?
その必要が無いからです。
物損から人身になっても、加害側の当事者に連絡する必要はありません。
供述調書を取る為の呼び出しがあるのは、死亡事故や重傷事故の場合だけです(禁固刑などの実刑判決が出るような事故のみ)
軽微な人身事故の場合は、略式起訴されて出頭した際に「弁明の機会」が与えられるのみで略式で即決しますので、供述調書などは取りません。
むちうち程度であれば、今後の処分は「不起訴処分」「起訴猶予処分」「略式起訴」の3つのうちの1つです。
「不起訴処分」「起訴猶予処分」の場合は、数ヶ月経っても「何も無し」です。連絡も来ません。
「略式起訴」の場合、忘れた頃に「○月○日に、ここに出頭しなさい」と言うハガキが来ます。
ハガキに従って出頭すると「何か弁明する事はありますか?」と聞かれ、住所氏名を確認されてから「○月○日に事故を起こしましたね?間違いありませんか?」と聞かれます。
「弁明する事はありません」と答え、住所氏名を確認し「間違いありません」と答えると、そこで人身事故の刑事罰が確定し、罰金の金額が言い渡されます。
なお、この時に異議を唱えると、略式裁判から正式裁判に移行し、一般的な刑事事件と同様の、正式な公判手続きを行う事になります。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
補足質問ですが、
実況見分時に署名捺印をしていないのですが、
その場合も供述調書を取る必要性はないのでしょうか?
お手数ですが、お分かりでしたら教えてください。
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