道路工事中で舗装が済んでおらず(車線の左半分、長さにして5メートル程)砂利が剥き出しになっている箇所があり、そこにタイヤを取られて事故を起こしてしまいました。
暗くなり始めた時間で、雨も降っており非常に視界が悪い状態だったのと工事中であることを示唆する様な看板やコーンの類は一切無かったのが原因です(もちろん私の不注意が最大の原因ではあるのでが・・・)
幸い他の方に怪我をさせてしまったといった事は無かったのですが、自分の車はガードレールに衝突してしまい自走できない様な状態になってしまいました。
今回の様なケースの場合、道路の管理責任者(市?)に賠償を求める事はできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
工事の注文者に過失責任を問うのはなかなか難しいです。
民法716条では「注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。
ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。」とあります。
今回の場合は施工業者に対し損害賠償請求するのが筋と思いますが、
先ずは道路工事の注文者(市?)に状況を説明し、賠償を求めて見るのも手ですね。
通常施工業者は保険に入っている筈ですから、其方で賠償されるとは思いますが。
この回答への補足
質問させて頂いてから4ヶ月以上たちましたが、本日ようやく決着がつきました。
tpedcipさんから頂いたアドバイスに従い、施工業者に連絡を取り交渉したところ、あっさりと非を認め(どうやら私が起こした事故を先頭に同現場内で8件の事故が発生していた様です)、先方の加入している保険から全額補償(ss77さんから教えて頂いた「A.業者工事現場内での事故」にあてはまっていたようです)されることになりました。
補償金額が高かった為(私の車の修理代約50万+ガードレール代)に、処理に時間がかかり示談交渉が本日になってしまったとの事でした(いくらなんでも長すぎな気もしますが・・・)。
皆様のアドバイスのお陰で泣き寝入りをせずに済みました。
貴重な時間を割いて回答してくださった皆様に心より感謝致します。
どうもありがとうございました。
>施工業者に対し損害賠償請求するのが筋
言われてみればそうですよね。
道路工事の注文者(市?)に施工業者を確認し連絡を取ってみようと思います。
夜遅くに回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
道路のゆがみで車が壊れた事がある請求経験者です。
必要な物と流れ
1.事故証明書 (警察を呼んで現場検証)
2.道路の管理先に通報 (市・県・国)
3.ガードレールに衝突したのでガードレールを弁償します。
=自分の保険で。。(ここがポイントになります)
A.業者工事現場内での事故= 工事業者の保険でおります。
=車とガードレール代
B、例 市役所の道路の場合 = 道路維持課が現場検証します。
Bの場合 面倒です。
道路維持課が確認をして、会計課が保険屋相談を現場確認
その道路の不具合が因果関係を請求者が証明しなければなりません。
=初めから保険屋が払うのを拒んでるからです。
=多分 ガードレール代を払うと言っても受け取りませんし請求来ません。なぜ? = 過失割合を調べて=車を弁償しなくてはならないからです。
過失割合があるんです。
試せばいい経験できますよ。
まず事故をおきたら警察へですね。
事故証明書が皆さん無いので請求しても貰えないのです。
この回答への補足
質問させて頂いてから4ヶ月以上たちましたが、本日ようやく決着がつきました。
tpedcipさんから頂いたアドバイスに従い、施工業者に連絡を取り交渉したところ、あっさりと非を認め(どうやら私が起こした事故を先頭に同現場内で8件の事故が発生していた様です)、先方の加入している保険から全額補償(ss77さんから教えて頂いた「A.業者工事現場内での事故」にあてはまっていたようです)されることになりました。
補償金額が高かった為(私の車の修理代約50万+ガードレール代)に、処理に時間がかかり示談交渉が本日になってしまったとの事でした(いくらなんでも長すぎな気もしますが・・・)。
皆様のアドバイスのお陰で泣き寝入りをせずに済みました。
貴重な時間を割いて回答してくださった皆様に心より感謝致します。
どうもありがとうございました。
質問欄に書いておくべきでした。事故証明は現在作成して頂いている最中です。
道路の管理先への通報についてですが、ss77さんは経験者とのことなのでお尋ねしたいのですが、この通報は、ご自身で行ったのでしょうか?
それともご加入されている保険屋さんを通して行ったのでしょうか?
こういった交渉事が苦手なので、問題が無いようであれば加入している保険屋を通して連絡を入れたいと思っているのですが・・・。
業者工事現場内での事故か市役所の道路の場合かによっても対応が変わるのですね。
勉強になります、どうもありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.2にも書きましたが、こればっかりは現場の状況次第です。
もしできるとすれば、国家賠償法2条に基づく損害賠償請求です。
「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために
他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる」
ということになっています。
で、この「瑕疵」とは何かですが、「営造物が通常有すべき安全性を欠いていること」というのが判例の基準です。
問題は、警告等がないまま5メートルほど砂利になっていたことが
「通常有すべき安全性を欠いている」ことになるかどうかです。
これは、現場の状況がどうか、それを裁判官がどう判断するかにかかるわけです。
判例では、道路工事箇所を表示する標識板等が、夜間、通行車によって倒されたため、
その直後に他の通行車によって事故が発生したという事例で、
道路の安全性に欠如があったと言わざるを得ないとしたものがあります
(もっともこの事案では、標識を元に戻すのは時間的に不可能だったと
いう理由で損害賠償は認められませんでした)。
ご参考まで。
この回答への補足
質問させて頂いてから4ヶ月以上たちましたが、本日ようやく決着がつきました。
tpedcipさんから頂いたアドバイスに従い、施工業者に連絡を取り交渉したところ、あっさりと非を認め(どうやら私が起こした事故を先頭に同現場内で8件の事故が発生していた様です)、先方の加入している保険から全額補償(ss77さんから教えて頂いた「A.業者工事現場内での事故」にあてはまっていたようです)されることになりました。
補償金額が高かった為(私の車の修理代約50万+ガードレール代)に、処理に時間がかかり示談交渉が本日になってしまったとの事でした(いくらなんでも長すぎな気もしますが・・・)。
皆様のアドバイスのお陰で泣き寝入りをせずに済みました。
貴重な時間を割いて回答してくださった皆様に心より感謝致します。
どうもありがとうございました。
裁判官の判断次第では国家賠償法で請求できる可能性も無くは無いのですね。さすがに裁判と聞くと少し躊躇してしまいますが・・・。
無知でお恥ずかしいのですが、法的な知識が皆無なので詳しいご説明を頂けて非常に助かりました、ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
できるかできないかは現場の状況によると思いますが、厳しそうな気がします。
似たような事例で、工事中で道路に大きな穴があいていたのに何の警告も囲いもなく、
そこに自転車で落ちて亡くなったという事故で、賠償が認められた例を知っていますが、
穴と違って砂利がむき出しぐらいだと、その上を走っても事故になるとは限らないのでどうかな、と。
視界が悪い状態ならより注意して走行するべき、ということにもなりそうですし。
この回答への補足
質問させて頂いてから4ヶ月以上たちましたが、本日ようやく決着がつきました。
tpedcipさんから頂いたアドバイスに従い、施工業者に連絡を取り交渉したところ、あっさりと非を認め(どうやら私が起こした事故を先頭に同現場内で8件の事故が発生していた様です)、先方の加入している保険から全額補償(ss77さんから教えて頂いた「A.業者工事現場内での事故」にあてはまっていたようです)されることになりました。
補償金額が高かった為(私の車の修理代約50万+ガードレール代)に、処理に時間がかかり示談交渉が本日になってしまったとの事でした(いくらなんでも長すぎな気もしますが・・・)。
皆様のアドバイスのお陰で泣き寝入りをせずに済みました。
貴重な時間を割いて回答してくださった皆様に心より感謝致します。
どうもありがとうございました。
回答ありがとうございます。
>砂利がむき出しぐらいだと、その上を走っても事故になるとは限らないのでどうかな、と。
確かにそうですよね、その場所で事故が頻発している訳では無さそうなので私の不注意と言われればそれまでなのかも知れませんね・・・。
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