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■「万引犯」公開します まんだらけが警告 脅迫未遂、名誉毀損の恐れも
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140808/crm …

これでアウトなら、警察の指名手配も問題になるのでは?

甲南大法科大学院では、こんなバカな講義してるのでしょうか?
こんな講義受けた検事や弁護士には会いたくないです。

A 回答 (8件)

別に甲南大学に限らず、日本中のどこの大学の法科大学院でも同じ講義をしています。


日本においては、犯罪行為に刑罰というか、ペナルティを課する事が出来るのは国家権力だけであって、私人が(たとえそれが被害者であっても)自分の独断で報復・処罰をすることは許されないというだけです。

>こんな講義受けた検事や弁護士には会いたくないです。

ということは、日本中すべての検事や弁護士に会えない。
というか、おそらく近代法を採用するほとんどすべての先進国の検事や弁護士に会えない。


>警察の指名手配も問題になるのでは?

警察の指名手配は、行為自体はそうですね、名誉棄損に該当しますが、刑法35条の「正当な業務」にあたり、犯罪としての違法性が否定されるので、犯罪にはならないのです。
これに対して私人が同じようなことをネットで行うと「自救行為」といって、よほど厳しい条件をクリアしない限り違法性が否定されない。つまり、普通に犯罪となります。

質問者さんは納得がいかないかもしれませんが、こうでもしないと、ロクに証拠もなしに独りよがりな正義感で人の情報をさらしまくる行為が今以上に頻発しかねない。
ひとたび晒されると、取り返しが尽きませんからね。

ただ、今回のまんだらけは、おそらくそんなことは百も承知でやっています。
顧問弁護士と相談して、名誉棄損や脅迫に問われるかもしれないが、せいぜい罰金や執行猶予で済むだろう。
ならば、それ覚悟で強行して、自社の万引き犯に対する姿勢を明らかにしよう、と言う事ではないですか。

犯罪行為に当たる、というのは「やってはいけない」ということではないのです。「やってもいいけどペナルティはあるよ」と言う事なのです。
そして、今回の件は事情から考えても相当にそのペナルティは軽く済むだろう。
だから、まんだらけはそれを承知でやりました。というだけのことで、正直、みなさん騒ぎ過ぎな気がします。
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この回答へのお礼

ああ・・・なるほど。
言われてしっくりしました。
あくまでも可能性の問題なんですね。

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 06:14

個人的にはやっちゃえやっちゃえと思いますが、冤罪が心配かな。

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この回答へのお礼

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 11:27

公開で指名手配などできるのは、殺人など重罪に限られます。


たかが数十万程度の窃盗容疑者を公開して指名手配したら、警察であっても職権濫用を問われるでしょう。
程度問題というのも大事ですよ。
他人をバカだと非難する前に、自分の頭も疑った方がいいですね。
常に反証する、自身の思考が正しいかどうか客観的に見ようとする努力が大事かと。
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この回答へのお礼

金額の問題化?

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 11:26

ここで回答するのと同じで


ある質問がある
それにそれぞれの回答者が、こう思う
こうじゃないか
など様々な回答が寄せられます。

それと同じでその教授は、いけない行為だ!
と言っている・・・というだけで
その人の講義を受けた人は、個々に考るのですから
講義を受けた人のその後に、影響はないと思います。

私はセーフだと思います。

盗品を取り返す権利がありますから
その目的に沿った手段であれば、罪に問われることはない。

そのモザイクをはずすしか手段はなくて、考えられる
万引き対策は、十分にやっている。
それをかいくぐり盗んだとすれば、これはどんな処分をされても
しかたない。

というか、ソレまでに警察が捕まえれば足りる。
実は、警察に対する圧力か!?
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この回答へのお礼

警察の一層の努力に期待します。

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 08:26

容疑者を犯人だとする権利は一般の人にはありません


ですから、裁判とかでしか犯人だとする根拠はないのですよ
例えば、双子の兄弟いたとするのなら、どちらが本物なんて
映像ではわからないと思いますけどね、日頃の行いとか
好みとか癖とかいろいろな要件が全てそろい、犯人に
なりえると思いますけどね。

緊急時などには一般の人にも逮捕権は認められいるのですから
それをしないで映像がどうたらとかで犯人だと確定することは
できないと思いますよ、根拠としてその人になりすますのはSF
の映画などでも数多く放映されています、実際にある技術なのかは
知りませんけど、映像だけで犯人とするのは無理があるように思う。

<警察の指名手配も問題になるのでは?
身辺調査とかするだろうし、過去の記録とかも参考にすると思うよ
当然周辺の防犯カメラも解析するだろうしね。

容疑者=犯人確定ではない
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この回答へのお礼

殺人しても最高裁判定までは罪人ではないからね。

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 08:24

"これでアウトなら、警察の指名手配も問題になるのでは?"


  ↑
名誉毀損が成立するためには、人の社会的評価を
下げる可能性のある事実を、公然と摘示する必要
があります。
そして、まんだらけの行為は、これに該当する
可能性があります。

例外として、公訴が提起されていない犯罪の場合は、
目的が公益の為であれば、真実であることを条件に
犯罪不成立となります
(刑法230条の2)

例え、犯罪を犯していない場合でも、それ相応
の根拠があって指名手配しているのですから
故意を欠き、無罪ということになるでしょう。

警察の場合は、公益の為であることが明らかですが
まんだらけの場合は、私益の可能性があるわけです。


”甲南大法科大学院では、こんなバカな講義してるのでしょうか?”
    ↑
気持ちは解りますし、私も窃盗犯に人権も糞も
あるか、と思っていますが、法解釈としては
こんなものでしょう。

ちなみに、構成要件については、上述の通りですが、
更に違法性があるかも問題になるところです。
警察の指名手配は刑法35条の正当行為になり
犯罪不成立になりますが、まんだらけは微妙な
ところです。



”こんな講義受けた検事や弁護士には会いたくないです。”
     ↑
かの大学、司法試験合格者数は2013年で10人
ぐらいですから、当たる確率は多くないです。
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この回答へのお礼

なるほど、更に深堀な知識を・・・

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 08:21

被害者の気持ちは十分理解します。

一番の責任は窃盗犯人にあります。それを大前提に回答します。

(1)冤罪の可能性を否定できない。
防犯カメラの鮮明度がどれほどなのか分かりませんが、このようなケースを全て自動的に認めるとなると、証拠不十分のまま容疑者を固定してしまうことになる危険性が残ってしまいます。

(2)被害額に対し制裁が重い
盗まれた商品は高額で、売主にとっても思い入れのある物なのでしょう。しかし警察のレベルでは指名手配に相当するほどの犯罪だとは考えない可能性があります。振り込め詐欺などで、余罪も含めたら何億にもなるような事件の場合は、ATMのカメラで撮られた写真を公開することがあります。何円から高額になるのかの判断は、民間の人では難しいと思います。

玄関先にいつも自転車が停めてあるからといって、その自転車を売ったり、捨てたりしたら損害賠償を請求されてしまいます。車なら警察に通報すればレッカー移動されますが、「自転車は我慢せよ」ということらしいです。世の中には割りの合わない、庶民の感覚にずれる法律があるものです。全くの別件ですが、参考までに…。
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この回答へのお礼

被害額は25万円なので、相当大きいと思われます。

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 05:45

憲法を熟読してください

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この回答へのお礼

憲法は国民を縛りませんね。

回答ど~も

お礼日時:2014/08/09 05:42

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