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あるマッチングアプリで女性と知り合い知り合ったまでは、良かっんですが お金50万円を騙し取られてしまいました。それでLINEを通じて口論となり 今までのいきさつをサイトにアップすると伝えると強迫されてると警察に通報され警察より警告を受けました。
それに、対する報復として経緯をサイトにあげるのでは、なく個人間でメールで伝えようと検討しています。
この場合 名誉毀損と侮辱罪でとなると『公然性』が
必要との事は、理解しましたが、刑事処罰を受ける可能性は、あるのでしょうか?サイトには、貼り付ける事は、犯罪なのでいきさつを 貼り付けるつもりは、ありません よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 個人間でメールで伝えようと検討しています。



伝える相手は、その女性?

> この場合 名誉毀損と侮辱罪でとなると『公然性』が
> 必要との事は、理解しましたが、刑事処罰を受ける可能性は、あるのでしょうか?

相手が「脅迫されている」って言ってるんだから、公然性は関係ないです。
メールを送る、その内容によっては、脅迫罪で逮捕もあり得るのでは。


経緯が不明なので何とも言えませんが、正月休みが明けたら、電話帳で都道府県の弁護士会を探し、事情を説明して適任な弁護士の紹介を受け、1時間11,000円程度支払いして相談する事をお勧めします。
弁護士が間に入って交渉なら、脅迫罪だってゴネられても、責任取るのは弁護士ですし。
返金が無理なら無理で、そういう専門の担当者に、事例や裁判の判例を提示してもらいながら説明を受ければ、納得できるかも知れません。
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