プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

*注意:正しい選択肢を選ぶ問題です。
表現の自由と名誉毀損罪に関する次の説明のうち,最も適当なものを1つ選びなさい。


① 公然と事実をあばき立てて他人の社会的評価(名誉)を毀損した場合,名誉毀損罪が原則として成立し,刑事責任に問われる。そして、ある情報発信がたとえ公共の事実に関するものであったとしても、それが名誉毀損に該当する場合には、名誉棄損罪が免責される余地はない。

② 名誉毀損行為が公共の利害に関するもので例外的に不処罰となるには,①事実の公共性,②目的の公益性,③真実性の証明の3要件を満たさなければならない。もっとも,③を満たさない場合であっても,行為者が真実であると信じたことについて相当の理由がある場合にはやはり免責される(名誉毀損罪は成立しない)。

③ 最高裁判例によれば,「相当な理由」に基づく免責が認められるためには,確実な資料・証拠に基づく必要がある。もっとも,インターネットの一般利用者についてはそこまで厳格である必要はなく,最高裁判所の判例によれば行為者が虚偽であることを知らず,かつ,一般利用者に求められる調査水準に照らして最低限の情報収集・確認さえ怠たらなければ「相当な理由」は肯定される。

答えどれですか?

A 回答 (1件)

①:ある情報発信が公共の事実に関する場合、公共の利益に資する行為として違法性が阻却され、名誉棄損罪は免責される(誤り)



②:「行為者が真実であると信じたことについて相当の理由がある場合」は、行為者の違法性は阻却され、名誉棄損罪は免責される(正しい)

③:『一般利用者に求められる調査水準に照らして最低限の情報収集・確認さえ怠たらなければ「相当な理由」は肯定される』部分が誤り。
「虚偽と知らなかった」=悪意はないことは当然としても、「最低限」の確認では相当の注意を払ったとはいえず、違法性を阻却しえない。
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