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名誉毀損罪について
いろいろ調べたんですが
いまいちよく分かりませんでした・・・。
分かりやすく
詳しく教えてくださいm(_ _)m

A 回答 (2件)

名誉毀損とは、簡単に言えば「ある特定の人物に対し、有りもしない事を周囲に吹き込んだり、中傷したりする事」です。

例えば・・・

◎「○○党の幹事長○○は、裏金を受け取っている」と週刊誌に名指しで記事にされた。当の幹事長は全く身に覚えが無いのに、全国紙にその記事が出回り、国会でも追及された。しかし事実関係の裏づけを進めていく内に、それが誤った情報だという事が判明した。

=この場合、名指しされた幹事長は「本人の名誉」を著しく侵害された訳で、記事にした週刊誌側は幹事長に対する「名誉毀損罪」に相当します。



◎学校でA君の給食費が無くなった。A君は日頃から行いの悪いB君を犯人と決めつけ、ホームルームの時間に、クラスの生徒と先生全員の前でB君を追及した。しかし帰宅後A君がカバンを改めると、教科書の間に給食費の袋が挟まっていた。A君はビックリ。今更上げた手も下ろせず、結局B君は泥棒扱いされてしまった。

=これは15歳以下の事例ですが、A君は立派な「名誉毀損」になります。法律上罰せられないだけです。


何年か前に「民主党」のある議員が、予算委員会という公の場で、当時の自民党幹事長の息子さんを、不正な金をある人物に振り込んだとか何とか言って物議をかもした事がありましたが、ご記憶ですか?結局のところ、事実関係は全く無く、当の追求した議員は辞職に追い込まれたのですが、この事例も、もし自民党幹事長が訴えていれば、幹事長の息子さんに対する「名誉毀損罪」に問われるのです。


ちょっと色々書きすぎましたが参考になりましたでしょうか?では失礼いたします。
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この回答へのお礼

例がとても分かりやすかったです(^_^)
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/30 22:32

名誉毀損の罪を立証する、裁判で争うと言うのは法律実務家(検察官、弁護士)にとってはとても難しいことだそうですよ。



回答者No.1さんのご説明はとても分かりやすいのですが、付け加えたい点が1つあります。「ありもしない事実を公然と言いふらす」ほかに、「事実を言いふらして」も名誉毀損になることもあるんです。

「あいつは裏金を受け取った」と事実でないことを公然と言いふらすだけでなく、それが事実であっても名誉毀損の罪になる可能性がある、ってことです。

ただしこの場合でも例外がありまして、「その事実を公然と言うことが公共の利益にかなっている」場合は罪にはならない訳です。

極端な例ですが、ある男性が教育長と言う公職に就いたとします。その後に地元の新聞が「彼は10年前に覚せい剤を使用して逮捕され、有罪判決を受けている。そんな男が教育長になっていいのか?」と報じた場合です。とうに刑に服し、現在は正常な市民生活を送っている、人望もあるとしたら、男性は「新聞の報道は現在の私の社会的地位=名誉を貶めた」と名誉毀損で新聞社を告訴することが出来るでしょう。

しかし教育長とはその自治体の教育行政の最高責任者です。そんな人が過去とは言え、覚せい剤を打っていた、しかも有罪だったとなれば市民や学校関係者、児童生徒の保護者から信頼を得られるとは言えません。このような事例では、新聞社の「過去の暴露」が真実であり、教育長の名誉を毀損したとしても、暴露報道が公職に相応しくない人を排除するという公共の利益の方が大きい。このような場合は名誉毀損にはならないこともある訳です。

私は法律専門家ではありませんので、法理的な説明は不十分ですが、今回は「事実を指摘しても名誉毀損になることはある」とご理解下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2010/08/02 22:03

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