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これは名誉毀損罪になりますか?

1対1の会話の中で、第三者の暴露話(犯罪行為)をしたとします。

名誉毀損罪の成立要件は公の場で事実の摘示をし、相手の社会的評価を下げることですが、例に挙げた状況下は「事実の摘示」と「社会的評価を下げる」は当てはまっていますが、果たして「公然性」があるかどうかについてはどう思われますか。

伝播する可能性は秘めてると思います。
広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が成立するのでしょうか。

ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。

A 回答 (5件)

伝播する可能性は秘めてると思います。


 ↑
秘めているだけではダメです。
そうした可能性があることが必要です。

つまり、成立するか否かは、
話した相手の人品、資質による、という
ことになります。



広まる可能性があれば1対1でも名誉毀損罪が
成立するのでしょうか。
 ↑
ハイ。
成立する、というのが判例です。
伝播性の理論ですね。



ただ、証拠を集めるのがかなり困難ですが。
 ↑
それは刑訴法の問題ですので
犯罪の成立とは関係ありません。
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伝搬を想定しての条文ではないです。

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①「事実」が証明可能なのか。


②現実に広まるのか。
以上が争点になりそうです。

①については、証明可能ならもちろん問題ない。
②については、中国後漢時代に「四知」という故事がある。漢朝の重臣だった楊震に、昇進の礼金として過大な黄金を夜中にこっそりと渡そうとした者に、楊震が「天知る、地知る、我知る、汝知る」と言った。
「二人だけの話」ではなく、「二人も知っている話」なのだ。誰かに話した時点で秘密にはならないという説諭の故事だ。

そもそも四知の話にしても、二人だけの秘密の話だったのに、歴史に刻まれて多くの人が知る事態になっている。

②については、法的解釈は別にしても、「広まる可能性がある」ではなく、「確実に広まる」と考えて行動すべきだろう。
相手や発言者自身が、この二人だけの秘密を守って墓場まで行くとは考えない方が良いと思います。秘密が秘密にとどまるのは秘密を知る本人が誰にも話さなかった場合だけ。誰かに漏らした時点で、もう秘密ではなくなっています。

罰せられるかどうかは神のみぞ知る話で、法の運用も厳格なようでも、サジ加減もけっこうある。すべてはその暴露情報の内容次第ではないかと思われます。
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公然性とは、不特定または多数の人が知り得る状態にあることです。



不特定または多数のどちらかを満たせば、公然性が認められます。

不特定または多数が知り得る状態であればよいので、伝えた相手が特定または少数であっても、その少数からさらに他者に伝える可能性があれば公然性が認められる可能性があります。

つまりこの場合、伝播する可能性を秘めているとのことですから、公然性が認められる可能性があり、そうなれば名誉毀損に該当する可能性もあります。

もちろん、可能性があるというだけで、必ず成立するとはいえません。

それは司法が判断することですから、教えてgooの回答者が判断することではありません。
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恐らく、名誉棄損罪には当たらないでしょうね



https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13042008.html

これによれば、名誉棄損罪にある「公然」とは
「不特定または多数の者が直接に認識できる状態」
と、されています

どこかの会場での演説とか、不特定多数の人が閲覧可能な
インターネットの掲示板等が当てはまり、1対1は
これに当てはまらないと考えるのが普通です

一応、小数に対してであっても、噂が広まる可能性の認識があれば
名誉棄損罪が適用になる可能性があるとありますが
あくまで認識があった場合で、サシで普通に話していて
その認識があったとは言い難いと思います

仮に、A氏とB氏が会話をしていてA氏の聞いた話を
B氏が掲示板に書き込んだりしたら、名誉棄損罪が適用されるのは
B氏の方でしょうね
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