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至急!!誹謗中傷のDMの開示請求はする側がいくら粘っても、侮辱罪や名誉毀損が成立する際の公然性が欠けている場合、開示請求はできませんか?また事件性がないメッセージを学校などが問題視して開示請求を申請したら開示できるのですか?教えてください

A 回答 (3件)

ネット上での発信者開示請求はプロバイダー責任制限法に基づいて裁判所の仮処分によって行われます。

法律上の要件は、

①投稿により、請求者(被害者)の権利が侵害されたことが明らかであること
②請求者(被害者)が投稿者に対して損害賠償請求権を行使するために必要であるなど、発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があること

が必要とされるため、発信者開示請求が通るためには民事上の損害賠償請求理由があれば十分であって刑法上の侮辱や名誉毀損等の構成要件までを求めるものではありません。

一般的には、表現の自由の範囲の批判かどうかによって判断されますが、投稿内容そのものに加えて、投稿がなされた文脈なども考慮の上で決まるとされます。

また、本人の特定まで至る情報が得られるかも判断できないため、IPアドレスまでは追えてもその後の発信者まで辿れるかは不明瞭なものも多いです。よって、開示しても経費倒れになるリスクもあります。
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>公然性が欠けている場合、開示請求はできませんか?



 単なる個人間の悪口だしね

>また事件性がないメッセージを
>学校などが問題視して開示請求を
>申請したら開示できるのですか?

 裁判所が、下記を認めれば
学校でなくても

(1)「権利が侵害されたことが明らかであるとき」
(2)「発信者情報の開示を受けるべき正当な理由があるとき」
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至急なら、弁護士さんに問い合わせては?


書かれていることを判断するのも、経験値があるのも弁護士さんです。
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