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とイメージさせるような印象を与えられた場合、名誉毀損で訴える事は出来るのですか?

質問者からの補足コメント

  • 裁判では↑をどうやって証明するのですか?

      補足日時:2024/02/06 13:49

A 回答 (6件)

名誉毀損というのは


結局
それでいくら損害が出たかという
金額提示が認められるかどうかの裁判になります

名誉を傷つけられただけでは
受け付けられません

そもそも
あなたに名誉があるのかどうかが問題です
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訴えること自体はできますよ。


裁判で勝てるかどうかは別です。

確実な証拠がないと。

これが曖昧だと、逆に訴えられる可能性もあります。

名誉毀損は刑事事件になりますから、より慎重に動く必要があります。

とりあえず、まず弁護士に相談ですね。
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証拠が無ければ負けます。

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週刊誌スクープのようなものならば記事のコピーだけで証明できます。


ネットならばキャプチャー画面で十分です。

名誉棄損は立証が逆になって、被告が妥当性を立証する側になります。
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一般人なら可能かもしれませんが、公人は無理、または訴えるメリットがほとんどないので訴えないのが普通です。

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はい。


そのような内容のコメントを広く公の場や、周囲の第3者が確認できる環境で発言・発信されたものなら、名誉毀損に該当します。

個人間や、1対1の場で言われただけなら、名誉棄損にはなりません。
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