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特定の明らかに名指しの名誉毀損を、当人にリークした場合、当人が訴訟に乗り気で
開示請求裁判で損害賠償金が支払われると仮定して
当人と話し合いリーク代を一部貰うことって出来ると思いますか?
これは違法になりますか?

A 回答 (4件)

名誉毀損とは、他人の名誉や信用を傷つける行為であり、法的には違法な行為です。

リークされた情報が真実であっても、当該情報が一般に知られる必要性がない場合や、公正証書によって証明された場合以外で、無断で情報を開示することは違法である場合があります。また、リーク代を貰うこと自体も、その違法性を回避するための手段として提案された場合、共犯になることになり、違法行為に加担することになります。したがって、リーク代を貰うことは違法であり、法律に違反することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 14:20

>が見つけてAさんに伝える


なんで貴方が報酬を貰えるのか? あり得ません。
Aさんがお礼・気持ちとして貴方に払いたい場合があるかも知れない・・程度ですよ。
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この回答へのお礼

そうですね。この場合のAさんの気持ち程度でそれも気分次第ですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2023/02/26 14:18

>当人と話し合いリーク代を一部貰うことって出来ると思いますか?



当人次第でしょう。
法的な義務も禁止規定もないですからね。
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名指しの名誉毀損を、当人にリークした場合


? 文章が不正確ですが、当人に対してリークとは言いません。そして不特定多数に広めた場合に名誉毀損が成立します。
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この回答へのお礼

例えば鍵垢ではないSNS上で、とあるAさんの名前と職業も記載されていて、(なんの恨みなのか)罵詈雑言や嘘の情報を拡散していた人物Bさんがいたとします。
その事を私が見つけてAさんに伝える(この事をリークすると言ってしまいました)をした場合の事です。分かりづらい文章で申し訳ございません。

お礼日時:2023/02/26 05:46

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