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Vtuberの勇気ちひろさんという方が、Twitterで“お前なんて壊れてしまえ”、
“こいつは毒だ”と言ったアンチのツイートを開示請求して120万の損害賠償金を支払わせることになったとニュースを見たんですが、これって自分の悪口言われて傷ついたら、“死ね”や“お前、殺すぞ”みたいなストレートな言葉じゃなくとも、名誉毀損や侮辱罪で何百万というお金を請求出来るってことですか?

A 回答 (2件)

自分の悪口言われて傷ついたら、


 ↑
傷つかなくてもOKです。
その人の、社会的評価を下げる
可能性があるなら、傷つかなくても
請求出来ます。
判例は、これを抽象的危険犯として
いますから。




“死ね”や“お前、殺すぞ”みたいなストレートな言葉じゃなくとも
名誉毀損や侮辱罪で何百万というお金を請求出来るってことですか?
  ↑
殺すぞ、では脅迫罪になります。
刑が重いです。

名誉毀損や侮辱で、何百万も取れる
なんてのは滅多にありません。
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請求は出来ますが全額支払われるケースはありません。



良くて数万かと。
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