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先日、自分が契約している月極駐車場に無断駐車をされまして損害賠償請求をしたいです。
駐車場前の看板には無断駐車は3万円と記載してあるのですが法的効力はないとのことなので実損額を請求しようと思います。
その際に何点かわからないことがあるので質問させて頂きます。

1.民事訴訟を起こす際ですが起訴費用は敗訴した側に請求できる、弁護士費用については場合によっては1割認められるというケースもある。こちらの認識に間違いはあるでしょうか?

2.内容証明書の作成、訴訟手続きを弁護士などに依頼した際に発生する費用は、敗訴した側に請求できるのでしょうか? 質問1にあるようにこちらは弁護士費用とされ全額請求とはならないのでしょうか?

3.実損額を請求できるのはコインパーキングで不法行為があった場合との記事をみたのですが、店の専用駐車場(月極駐車場)の場合でも実損額の請求は可能という認識に間違いはあるでしょうか?

以上3点の質問になりますが、ご回答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

1. 民事の場合は不法行為責任によるものであれば”一部”認められます。


判例では、「事案の難易、請求額、認容された額その他諸般の事情を斟酌して相当と認められる」額の弁護士費用については、不法行為と相当因果関係に立つ損害である。とされてるものが元になってますが、弁護士費用は当事者が勝手に依頼していくらでも積み増すことができてしまうことから、損害賠償認容額の1割程度になることが普通で実費ではありません。

2. 裁判所に出す費用は全額損失として請求します。それ以外は上の通り。

3. 実損が特別損失の場合であれば、加害者がそれを予見すべきか当然それを認識できるような状況にあったかが重要になります。たまたまそこにVIPが駐車する予定があったが駐車場が使えないことで機嫌を損ねて帰ってしまったから売り上げが立たず損失が発生した、などと言う特別損失は通常からすると難しいです。一般論としては、その周辺のコンパーキング等の駐車料金と同等額が相場であり、だいたい3倍ぐらいまでなら容認されると言われてます。

とりあえずまずは当事者が納得する金額で任意で払ってもらうように交渉して二度としないということで多めに見るのがお互いにとっていいと思います。通常その程度のことで弁護士を入れて裁判をしても割りに合わないことが多いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
判例を交えての解説非常にわかりやすい回答でした。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/14 19:44

1.請求すること自体はできます。


個々の案件毎に状況は異なりますから、訴訟費用や弁護士費用は認められることもあるし認められないこともあります。

2.請求すること自体はできます。
1.と同じですね。

3.請求することはできます。
実際に損害が発生している被害者ですから、これで請求もできないとなれば、加害者はやりたい放題になってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/14 19:45

民事訴訟を起こすより前に弁護士事務所から、


内容証明郵便で請求書を送り、示談する方が簡単です。
https://www.robotpayment.co.jp/blog/billing-busi …

証拠の防犯カメラ動画は有りますか?
証拠がないと無理なので、今後のため設置しましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2023/12/14 19:45

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