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訴訟にかかった弁護士費用は損害賠償を請求する時に一緒に請求できますか?

A 回答 (6件)

損害賠償を請求する根拠によります。


弁護士費用を相手側に支払わせる法的根拠を立証できない場合、一般的には請求しても認められないでしょう。
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この回答へのお礼

根拠ですか。ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/01 06:23

損害賠償請求訴訟の場合、弁護士費用も合わせて請求可能です。

ただし、認められるのは10%程度で、金額は案件・請求額によりばらつきがあります。
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この回答へのお礼

少ないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 06:26

すみません。


一部、言葉が足りませんでした。
訂正いたします。


【相手方の訴訟費用、弁護士費用については負担いたしません。】

⇒訴訟費用のみで、弁護士費用については負担いたしません。
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この回答へのお礼

訴訟費用のみなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 06:25

民事訴訟で敗訴すると、訴訟費用は敗訴した側の負担となります。


しかしながら、仮に、民事訴訟において敗訴したとしても、相手方の訴訟費用、弁護士費用については負担いたしません。

この点において、N01~N03までの回答者様の回答は、すべて正しいものと思います。
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この回答へのお礼

わかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 06:24

裁判をしても、相手方に弁護士費用を請求することは基本的には出来ません。

ただ、交通事故や不貞の慰謝料請求などの不法行為にもとづく損害賠償請求の場合には、認容された賠償金額の10%程度が弁護士費用として損害に含められます。 そして、この金額は、実際にかかった弁護士費用の金額と同じとは限りません。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 06:23

損害賠償を請求する裁判で勝訴しても、弁護士費用だけは相手に持たせることが出来ません。

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この回答へのお礼

そうなのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/01 06:22

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