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隣の車とトラブルが起きた場合、相手は弁護士を使って修理費用10万円を請求して来ました。支払わない場合は訴訟になるそうです。修理費10万円で裁判と言うのはどうかと思いますが、この場合の弁護士費用は自動車保険の特約から300万円まで出るのですか?

A 回答 (2件)

「裁判と言うのはどうかと思いますが」とのことですが、60万円以内の裁判ですから少額訴訟ですね。



1日で判決が出ます。

まあ、あなたの方が本裁判を望めば本裁判になりますが。

弁護士特約は、弁護士費用です。
着手金、報酬ですね。
で、この弁護士費用の上限が300万円ということです。

まあ、一般的にはこの程度のことなら、自動車保険の対物で処理して終わりですけどね。
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この回答へのお礼

具体的に言うと、駐車場で隣の車に傷が付いていたらしく、証拠は無いがここでしか考えられないと言います。修理費用については支払い拒否をしましたが車の所有者は別にいて代理の弁護士から通知が届きました。
内容がかなりいい加減で「弁護士は状況分かってるのか?」と思っています。こんないい加減な内容に10万円でそこまでするのかと思い、弁護士費用が気になったので質問しました。

「裁判」なんて言葉、自分が無知なので使ってしまいました。
私も自動車保険で直すのが普通と思ったのですが使わずに請求されました。でも弁護士が動いたとしたら、自動車保険の特約か自分で依頼したかでしょうかね。

少額訴訟が来る場合がありますか・・・
この場合の対策を考えないといけないですね。

お礼日時:2023/02/09 09:34

違います。

 弁護士にかかる費用が300万以内です。
事故で相手方と協議になった場合、弁護士に任せないと厳しい場合の費用限度額です。
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この回答へのお礼

具体的に言うと、駐車場で隣の車に傷が付いていたらしく、証拠は無いがここでしか考えられないと言います。修理費用については支払い拒否をしましたが車の所有者は別にいて代理の弁護士から通知が届きました。
内容がかなりいい加減で「弁護士は状況分かってるのか?」と思っています。こんないい加減な内容に10万円でそこまでするのかと思い、弁護士費用が気になったので質問しました。

『相手との協議となった場合』とは通知書が送られてきたので今なんでしょうね。

お礼日時:2023/02/09 09:27

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