
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
例えば、恥かいた人に対して、
職場や仲間内で「お前、○○やらかしたんだってな」と、皆の前で言うフラすのと同じで・・・
名誉毀損にならずとも、「負の黒歴史」を言いふらすと相手によってはストレスになりますので、その慰謝料を請求する事は可能です。
>損害賠償を支払うことになるのでしょうか?
A
それを争うのが裁判です。
事細かに内容(経緯/理由/重大さ)を答弁しあって、倫理と法律をかけ合わせて、罪の重さを判断するんです。
名誉毀損ではなくても、ストレスとしての慰謝料負担を考慮される可能性がある。
・貴方が負ける可能性がある(内容や裁判次第)
・お咎めなしで、ネット上の「削除依頼」だけで済むかもしれません。
・裁判になれば、示談になる可能性が高い。
・まあ、(事実なので)MAX10万円程度でしょう。
・払わずに逃げても良い
私が訴訟を受けそうなら、ファンクラブに入り、
大ファンだという事をアピールして、問題が鎮火するように少しでも努力しますけどね(笑)
まあ、そんな10万円を請求するために、裁判を起こす者は少ないので、
「訴えてやる」と脅せば、貴方の今のように相手がビビる訳で、懲らしめたり、今後の予防線になるので、それも相手の思う壺になった結果論です。
ただ、恨みってのは恐ろしくて、「金の問題じゃない!」「相手を懲らしめてやる!」と訴訟を起こす者もそこそこおりまして・・・
No.2
- 回答日時:
仮に、あなたを特定できて、損害賠償請求をしたとして、あなたが拒否すれば裁判です。
地裁レベルで負けても、あなたは控訴できますから高裁になります。
高裁で負けても、最高裁に上告できます。
最高裁の上告は門前払いですから、ここでやっと判決が確定します。
たぶん、2年はかかります。
相手が、そこまでやるというのなら、受けて立ってもいいんじゃないですかね。
ネタを週刊誌に売れば、請求金額くらいにはなるかもしれません。
つまり、相手の請求が来るまでは、ビクビクしなくても良いです。
請求が来てから弁護士に相談すれば良いのですよ。
No.1
- 回答日時:
それって、その有名人本人から、訴訟をほのめかされたんですか?
それが名誉毀損だとしたら、
例えば、
下手くそなタレントが、無名の誰かに役を取られたとして、
それを見て居た視聴者が「〇〇は、無名の新人に負けた」と
感想を、投稿したら、
そのアホタレントから、訴えるぞ!って
言われて居ると同じですよね~~
わかりにくいかな?この文章。
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例えはわかりやすいです。しかしその有名人の方は、「負けた」とかいう文章を、社会的地位を下げる発言だ、名誉を損害していると言っています。私にはそうなのかどうかわかりません。開示請求が通って損害賠償を支払うことになるのかどうかもわからないです。
私の質問の仕方が悪かったので謝ります。私が聞きたいのは、この発言が名誉毀損になるのか、また過去の判例や社会通念上の限度を越えた発言なのかが知りたいです。訴えられた後の行動はご参考にさせて頂きます