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何度かこちらでお世話になっております。
他の方の質問を参考にさせていただいておりますが、初めて少額訴訟を考えています。

私は建設施工を請け負っているのですが、人の紹介で昨年の5月に施工し5月末に請求書を出しました。
当初の話では末締めの翌々月15日支払という事で書面は交わさずに見積もり書のみで施工しました。
その後期日になっても振込が無かったので連絡を取り、1か月ほど待ってほしいという事で待っておりました。
再度振込が無かったので、連絡を取り今度は紹介者と3人で話会う場を設け、その時に契約書と誓約書を取り連帯保証人として紹介者になってもらいました。
総額¥13万ほどの工事だったのですがそのうち\1万をその場で回収し残金を翌月に支払しますと約束し別れました。翌月\2万の振込はありました。
所が年末になり連絡が取れなくなってしまい仕方なく連帯保証人の方に請求をしようと会社まで行ったのですが自分たちも引っかかり探していると支払いに応じてくれません。
内容証明など出さずにすぐに少額訴訟を起こした方が良いと思い調べている次第です。
なにもわからなく初めての事なので必要な手順が良くわかりません。
元請本人の居場所が分からなく、連帯保証人に直接訴訟をおこす場合のアドバイスなどありましたら是非教えてください。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

少額訴訟は,簡易裁判所のみの手続きですので,訴状の提出先を間違わないようにしてください。


それから少額訴訟を考えているとのことですが,今回の場合は,契約書もあるようなので,直接,保証人へ請求することも出来るでしょう。ただ,少額訴訟の場合,手続きを進めるには相手の同意が必要です。また,相手の財産状況によっては,3年以内の分割支払いの判決がされることもありますから,その点,注意が必要です。

債権回収についてですが,日本の場合,自力救済(私人間での回収)は認められていません。
必ず,執行法などの法律に基づいて行う事とされています。
で,強制執行を行うには,裁判での判決,和解調書や公証人が作成した公正証書などの「債務名義」が必要です。これを基に,不動産,債権,動産のどれかの執行を行う事になります。めぼしい財産がないようだと,強制執行が行えないこともあります。保証人の財産に対し,強制執行を行う場合,その財産が不明ですが,地方裁判所の手続きで,財産開示という手続きもありますので,強制執行を行うのは基本的には,今度は地方裁判所での手続きになりますので,お近くの地方裁判所の執行担当部署へお聞きになるといいかと思います。
ただし,少額訴訟による判決の場合,少額債権執行という手続きがありますが,これは債権執行のみとなり,こちらは簡易裁判所での手続きとなりますので,注意してください。
回収手続きをしても,なお,回収が出来ない場合に初めて税務署が不良債権として,法人税等の控除対象としてくれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少額訴訟でも簡単ではないようですね。
専門的な部分もあるので上記アドバイスを基にもう1度調べてみて1番割に合う方法を取りたいと思います。
手続きの場所が替わって行く等など有意義なアドバイス大変参考になりました。

お礼日時:2014/02/08 08:45

まず


「連帯保証人」=「債務者」なので捕まえ易いヤツに直接請求するのが早道。

相手がどの程度のワルなのかで対応と結果が出るスピードが変わる。

*支払督促‥証拠だの不要、相手に到達後2週間異議申し立て期間が設けられる→シカトされると再度2週間の猶予→それをシカトすると請求どおり確定。反論されると通常の裁判に移行、期間は更に2~3週間。

*小額訴訟‥法人が相手の場合は登記上の住所などの記載が必須。管轄裁判所は相手の住所地なので札幌地方裁判所。期間は2~3週間後。一発勝負ですが三者会談で契約書を交わしているのなら問題無し。

回収が一番の問題であります。「払え」という確定判決が出ても相手が法人のサラリーマンなら給与差押できるが経営者なら厄介。

いずれの裁判費用も請求にONできる(認められるかは質問者の答弁次第)
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座います。
「連帯保証人」=「債務者」でいいのですね。
前回答者も仰ってましたが訴訟なりに勝っても差し押さえが出来なければ無意味ですよね。
この辺を調べるのにどのような手法をとっているのか知りたいです。
少し楽になりました。大変ありがとう御座います。
引き続き他のアドバイスも聞きたいです。

お礼日時:2014/01/31 17:57

そういうのは少額訴訟よりも、支払督促のほうが良いかも。



いずれにしても、強制執行できる資産や預貯金を探すほうが先です。
訴訟で勝っても、資産がなければ絵に描いた餅ですからね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
支払督促の事は考えてもいなかったので見てみました。

そこで気になった事があるのですが債務者の登記事項という部分なのですが、(1)元請が苫小牧で(2)連帯保証人は札幌で両方とも法人になります。
苫小牧の方はすでにいない状態なので札幌の連帯保証人を相手にする場合、裁判所の書式サンプルを見ると原因の当事者(1)と連帯保証人(2)となる場合直接(2)を債務者として記入しても良いのでしょうか。
重ねての質問大変恐縮ですがよろしくお願いします。

お礼日時:2014/01/31 14:39

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