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民法720条1項(正当防衛)の「ただし書き」の解釈について、

ただし書きでは、

ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。


とありますが、これは、以下のような解釈で良いのでしょうか。


【ケース】
AがBに殴りかかった。Bはやむを得ず、すぐ後ろにいた通行人Cを突き飛ばして逃げた。Cは足首を捻挫した。

このケースにおいては、ただし書きで言う「被害者」とは「C」のことで、「不法行為をした者」は「A」である。従って、CはBに対して治療費等の損害賠償を求めることはできないが、Aに対しては損害賠償を求めることはできる。

A 回答 (1件)

 


【ケース】
その通り、正しい認識です。

 
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