これまでで一番「情けなかったとき」はいつですか?

男(60)は、職場で、女(22)から、セクハラで訴えられた。

 職場での調査の結果、男は無罪とされた。

 質問1: この場合、男は、女を名誉毀損で裁判所に訴えることは可能なのか?

 質問2: 問題の学内訴訟から、事情で、10年が経過しているが(男が病気していた)、
     それでも(名誉毀損で)裁判所に訴えることは可能なのか?

 以上、お教え下さい。お願い申しあげます。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    トラブルが起きたのは、大学。

      補足日時:2023/05/20 21:55

A 回答 (2件)

質問1: この場合、男は、女を名誉毀損で


裁判所に訴えることは可能なのか?
  ↑
損害賠償尾ですね。
(民法709)

名誉毀損の要件を満たしていれば可能です。
問題になるのは公然性だと思いますが。

公然性、つまり不特定又は多数人が認識し得る
状態でなされたか。




質問2: 問題の学内訴訟から、事情で、10年が経過しているが
(男が病気していた)、
 それでも(名誉毀損で)裁判所に訴えることは可能なのか?
   ↑
不法行為の時効は
権利を行使すること ができることを知った時から 5 年,
不法行為の時から 20 年です。

権利を行使することが出来ることを知った
のはいつか、という問題になります。

病気といっても、種類程度があります。
代理人を使うことも可能な場合もあります。

ただ、病気、というだけではなんとも
言えません。
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この回答へのお礼

回答に感謝申し上げます。

お礼日時:2023/05/21 10:42

証拠があれば、10年たっていても大丈夫ですよ。


弁護士に相談しないと裁判は無理ですよ。
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この回答へのお礼

助言ありがとうございました。

お礼日時:2023/05/20 22:03

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