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法律だと痴漢冤罪で、捕まった人もしくは人生がめちゃくちゃになった人は相手を名誉毀損で訴えたりはできない?

A 回答 (6件)

冤罪だという故意があれば


虚偽告訴罪が成立します。
(刑法172条)

ネットなどで、冤罪と知りつつ痴漢の事実
を拡散するなどしたら
名誉毀損が成立します。
(刑法230条)

ただし、それそうおうの根拠があり
かつ拡散の主な目的が公益の為であれば
名誉毀損は成立しません。
(刑法230条の2)


このように、故意が無いと、刑事責任
追求は困難です。

しかし、過失があれば、損害賠償
請求は可能です。
(民法709条)
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【できますよ。


現に、以下のように15~20年前に首都圏で起きた事件でありましたから。

●事案の概要
首都圏で朝、通勤・通学時間帯に超混雑していた車内で、中年サラリーマンから注意された女子高生Aは、痴漢されていないにもかかわらず、中年男性を指さし「この人、痴漢です。」と叫んだ。

わたくしの記憶では、
この冤罪事件について、東京地裁、東京高裁は有罪としたものの、
最高裁が高裁へ差戻し、結局は無罪が確定し、さらに被疑者(被告人)は、この嘘つき女子高生に損害賠償請求訴訟を提起した・・・。

PS.
【あなたの解決率がゼロ】なので、これ以上、書く気がしなくなりました。
【ギブ&テイク】。
回答者は、別に自動回答機じゃねえんだから、回答してくれた人に対してはきちんと「お礼」をしたり、「ベストアンサー」はちゃんとつけましょうね。
なお、わたくしとしては、そういう人からの質問に対しては、今後もいろいろと調べてでも【一生懸命】回答しようと思います。
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基本的に、日本の警察も検察も裁判官もみんな女には甘い。


みんな鼻の下を伸ばし続けているようなものばかりなので、訴えたところで無視されるに決まっている。
法律以前に、人間の性質というものが優先されるから。
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> 相手を名誉毀損で訴えたりはできない?


その相手が故意に仕掛けたことが立証されれば、
訴えることが可能です。
なお、痴漢加害者を間違えての誤認逮捕の場合は、
訴えることができる相手は、その加害者(真犯人)になります。
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>相手を名誉毀損で訴えたりはできない?


これは出来ません。

ただし、悪意を持って冤罪を仕掛けた場合、立証できれば訴えることが可能。
でも大変ハードルが高いです。

また、誤人逮捕であればそれに対する損害賠償などが可能です。
訴える対象は、貴方を逮捕した人です。
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この回答へのお礼

悪意かどうかの立証難しそう。

なんか十分な制度じゃなさそう

お礼日時:2022/06/10 16:06

出来ますよ。



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痴漢の冤罪をかけられた場合はどうすればいい?訴え返すことは可能なの?
https://naruhodoroppo.com/detective/2680/

6.相手女性を訴え返す方法
6-1.虚偽告訴、名誉毀損で訴える方法がある

日本の刑法では、「相手に処罰や懲戒を受けさせるために、虚偽の告訴、告発や申告をしてはならない」と定められています(刑法172条)。違反すると「虚偽告訴罪」が成立します。

また事実の摘示によって公然と人の社会的評価を低下させる行為は「名誉毀損罪」となります。

でっち上げによって女性にこれらの犯罪が成立する場合、刑事告訴によって女性を処罰してもらえる可能性があるといえるでしょう。

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