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費用倒れになることが分かっていながら、名誉毀損した相手を訴える人は多いと思いますか?(要はお金の問題ではなく相手を懲らしめたい、という人)。

A 回答 (2件)

名誉毀損は刑事事件なので訴えることはできないです。

(告発か告訴だけです。)
名誉毀損を不法行為として、相手に金銭の請求として相損害賠償請求は出来ます。
「相手を懲らしめたい」と言う理由で損害賠償請求は出来ないです。
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何を以て“多い”というか微妙ですが、居ることは居るでしょう。

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