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お金を貸していて、弁護士の作った紙にサインと実印と印鑑証明をもらいましたが、支払いがなく、民事裁判にしようと相談したら、裁判費用が20万〜30万ぐらいと言われました。しかも、相手から取れない場合は、諦めないといけないのです。よく、テレビで名誉毀損罪で裁判するぞ!とか、強要罪で裁判するとか、簡単に裁判、裁判と言っていますが、現実はこんなものなんですね。

A 回答 (2件)

その通り。


仮に勝訴しても、それは「取り立てをしていいよ」と法的に認めただけなので、貸した側が取り立てないといけない。
それで相手が返さなかったら、それで終わり・・・
だから、迂闊にお金を貸してはいけないんです。
ちなみに、実印と印鑑証明をもらっても意味がありません。
実印を変えられたら、ただのハンコ&紙切れとなります。
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その通りです。

裁判するには、それなりの実質的被害を証明する証拠が必要になります。例えば、名誉毀損等では、それが原因で会社を解雇された、家族が嫌がらせを受けた等、生活を維持できなくなった等を証明する必要があります。今回の場合、お金を貸した相手から、借用書をもらってる事が最低条件になります。確実に取るには差押えの手続きが必要になります。別途手数料が発生します。
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